結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−7441(T2003−7441/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ホットメイト」の片仮名文字と「HOTMATE」の欧文字とを上下二段に書してなり、第11類及び第37類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成14年7月31日に登録出願されたものである。
そして、願書記載の指定商品及び指定役務については、平成15年4月15日受付の手続補正書及び当審における同年4月30日受付の手続補正書により、第11類「便所ユニット,浴室ユニット,乾燥装置,換熱器,蒸煮装置,蒸発装置,蒸留装置,熱交換器,飼料乾燥装置,ボイラー,暖冷房装置,床暖房装置,業務用衣類乾燥機,浴槽類」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第3106260号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。
本願商標は、その指定商品及び指定役務について前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品がすべて削除され、引用商標の指定商品とは類似しない商品になったものと認められる。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令に定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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