結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−20560(T2002−20560/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ZIRKON」の文字を標準文字により書してなり、第1類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成13年2月1日に登録出願、その後、指定商品については、同14年3月12日付け手続補正書により、「半導体デバイス製造に用いる化学品,電子部品製造に用いる化学品,その他の化学品」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、耐火性・絶縁性に優れた物質であり、電子材料等にその加工物が使用される、ケイ酸塩鉱物『ジルコン』を表す独語『ZIRKON』の文字を普通に用いられる方法で書してなるから、これを本願指定商品中『ジルコンを用いた商品』に使用しても、前記に照応する商品であることを表したものと理解されるにとどまり、商品の品質、原材料を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおり「ZIRKON」の文字よりなるところ、「ZIRKON」の語が、原審でいうような意味合いをもって直ちに認識されるものとは認め難いところであり、当審において調査するも、該文字が特定の商品の品質、原材料を表示するものとして普通に使用されているという事実は発見することができなかった。
したがって、本願商標は、これをその指定商品のいずれについて使用しても、自他商品の識別標識としての機能を発揮するものであり、かつ、商品の品質について誤認を生ずるおそれもないものといわなければならない。
以上のとおり、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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