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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「称呼類似と指定商品不明確」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2002−13761(T2002−13761/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2002−13761(T2002−13761/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
称呼類似と指定商品不明確
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2002−13761(T2002−13761/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼類似と指定商品不明確」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第5類「薬剤,食餌療法用食品,乳幼児用加工食品」及び第29類「牛乳,その他の乳製品,食用油脂」を指定商品として、平成12年5月26日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、要旨以下のように認定判断して本願を拒絶したものである。

(1)「指定商品は、商標とともに権利範囲を定めるものであるから、その内容及び範囲は明確でなければならないところ、本願に係る指定商品中『乳幼児用加工食品』は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。したがって、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。

(2)本願商標は、登録第3219793号商標(以下「引用A商標」という。)及び同第4298087号商標(以下「引用B商標」という。)と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

3 当審の判断

(1)本願商標は、別掲のとおり、円の輪郭内に該輪郭に比しやや小さめの黒塗りの円を描き、その黒塗りの円の中にやや図案化したとはいえ欧文字の「LGG」と認識される文字を配してなるところ、これを構成する図形部分と文字部分とを常に一体不可分のものとして把握しなければならない格別の事情を見出し難いものであるから、これに接する取引者、需要者は、「LGG」の文字部分に着目し、該文字より生ずる称呼をもって取引に資する場合も少なくないものとみるのが相当である。そうとすれば、本願商標は、その構成文字に相応し、「エルジージー」の称呼が生ずるものである。

これに対して、引用A商標は、「L・GG」の文字を書してなり、平成5年12月22日に登録出願、第29類「乳製品」を指定商品として同8年11月29日に設定登録されたものであり、引用B商標は、「LGG」の文字を書してなり、平成8年7月17日(優先権主張 1996年1月26日 フィンランド共和国)に登録出願、第29類「牛乳,その他の乳製品,食用油脂」を指定商品として同11年7月23日に設定登録されたものであるところ、引用各商標は、その構成文字に相応し「エルジージー」の称呼を生ずること明らかである。

してみれば、本願商標と引用各商標とは、称呼を同一にする類似の商標といわざるを得ず、かつ、本願商標の指定商品は、引用各商標の指定商品と同一又は類似の商品を含むものである。

したがって、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するものである。

(2)本願の指定商品中、第5類「乳幼児用加工食品」と記載された商品は、その表示自体明確なものとはいい得ないばかりでなく、原審での上申書及び審判請求書においても、該商品がいかなる商品であるか具体的な説明が何らなされていないことからその商品を特定することができず、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。

したがって、政令で定める商品及び役務の区分に従って第5類の商品を指定したものと認めることができず、結局、本願は商標法第6条第1項に規定する要件を具備しないものといわざるを得ない。

(3)以上のとおりであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当し、かつ本願が同法第6条第1項に規定する要件を具備しないとした原査定は妥当であって、取り消すべき限りでない。

なお、請求人(出願人)は、平成13年8月13日受付の上申書、同14年10月18日受付の本件請求の理由において、抵触する権利範囲について譲渡交渉及び本願商標の指定商品の補正準備を理由とする審理猶予を願い出ているところ、引用商標の商標登録原簿に徴するも、既に相当の期間(審判請求時からは約2年、原審での上申書提出時からは約2年11月)が経過しているにもかかわらず、請求人(出願人)と引用商標の商標権者は依然合致するところがなく、かつその指定商品の補正もなされていないから、これ以上、本件の審理を遅延させるべき理由はないものと認め、審理を進めることとした。

また、請求人は、審理終結通知後に審理再開申立書を提出しているが、その内容(添付の資料1を含む。)を参酌しても、前記した譲渡交渉等に具体的進展がみられないものであるから、審理再開の必要は認めない。

よって、結論のとおり審決する。

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