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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「ICトレーディングカードの記述性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2002−8629(T2002−8629/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2002−8629(T2002−8629/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
ICトレーディングカードの記述性
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2002−8629(T2002−8629/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「ICトレーディングカードの記述性」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ICトレーディングカード」の文字と「IC TRADING CARD」の欧文字を二段に横書きしてなり、願書に記載した第9類に属する商品を指定して平成12年12月8日に登録出願されたものである。

そして、指定商品については、同14年1月22日付け手続補正書により、第9類「電気通信機械器具,ICカード,PCカード,その他の電子応用機械器具及びその部品」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

当審において、請求人に対し、同16年7月14日付け審尋書をもって、「請求人(出願人)は、審判請求書(審判請求の理由)において、『交換カード』は、現行第28類(改正前第16類)に属する商品で、本願の第9類の商品と無関係であると述べているが、例えば、2003年5月19日付け日本工業新聞(5頁)には、『セガ ICカード、履歴記録型機を相次ぎ投入』との見出しのもと、トレーディングカードゲーム用のICカードが取り扱われていることを示す記事が認められるところである。そして本願の指定商品中には、『トレーディングカードゲーム用の情報を書き込みするためのICカード』等が含まれているものであり、該商品に本願商標を使用したときは、商品の品質等を表示したものといわなければならない。そうであれば、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当するというべきであるから、この点について意見があれば述べられたい。」旨の審尋を通知し、相当の期間を指定して意見を述べる機会を与えたが、請求人からは、何らの意見、応答もない。

そして、上記審尋において示した、本願の拒絶の理由は妥当なものというべきである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、これを取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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