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Trademark Appeal Case

ICトレーディングカードの記述性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−8629(T2002−8629/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ICトレーディングカード」の文字と「IC TRADING CARD」の欧文字を二段に横書きしてなり、願書に記載した第9類に属する商品を指定して平成12年12月8日に登録出願されたものである。

そして、指定商品については、同14年1月22日付け手続補正書により、第9類「電気通信機械器具,ICカード,PCカード,その他の電子応用機械器具及びその部品」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

当審において、請求人に対し、同16年7月14日付け審尋書をもって、「請求人(出願人)は、審判請求書(審判請求の理由)において、『交換カード』は、現行第28類(改正前第16類)に属する商品で、本願の第9類の商品と無関係であると述べているが、例えば、2003年5月19日付け日本工業新聞(5頁)には、『セガ ICカード、履歴記録型機を相次ぎ投入』との見出しのもと、トレーディングカードゲーム用のICカードが取り扱われていることを示す記事が認められるところである。そして本願の指定商品中には、『トレーディングカードゲーム用の情報を書き込みするためのICカード』等が含まれているものであり、該商品に本願商標を使用したときは、商品の品質等を表示したものといわなければならない。そうであれば、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当するというべきであるから、この点について意見があれば述べられたい。」旨の審尋を通知し、相当の期間を指定して意見を述べる機会を与えたが、請求人からは、何らの意見、応答もない。

そして、上記審尋において示した、本願の拒絶の理由は妥当なものというべきである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、これを取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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