sokuhyo

Trademark Appeal Case

指定役務補正による拒絶解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−5279(T2004−5279/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「E−SSEMBLY」の文字を横書きしてなり、第42類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成13年8月8日登録出願、その後、指定役務については、当審における同16年10月14日付けの手続補正書により、第42類「ウェブサイトの設計及び作成,インターネットを通じて提供されるコンピュータアプリケーションプログラムの設計及び作成」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、その指定役務について前記1のとおり補正された結果、役務の内容が明確なものとなったと認められる。

してみると、本願商標の指定役務は、商標法第6条1項及び第2項の要件を具備するものとなった。

したがって、原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願についての拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。