結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−22675(T2002−22675/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「税研海外税務ネットワーク」の文字(標準文字による)を書してなり、第35類、第36類及び第41類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成13年5月2日に登録出願されたものである。
(1)商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号について
原査定は、「本願商標は『税研海外税務ネットワーク』と書してなるところ、『海外の税務に関するネットワーク』であることを想起させる『海外税務ネットワーク』の文字に、租税・税制・税務に関する研究等を行っているところが、その略称として用いることがある「税研」の文字を冠したものと看取され、本願指定役務に包含される(或いは類似する)と考えられる中には、企業の税務状況などを調査研究して情報として提供するようなものが存在すると考えられる。これらのことにかんがみれば、全体として『租税の研究を行っているところが主催する海外の税務に関するネットワーク』程の意味合いを看取させるにとどまり、これに接する需要者等は、何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質について誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(2)商標法第6条第1項及び同第2項について
原査定は、「本願に係る指定役務のうち、第35類『データベースによる会計情報の提供,インターネットを利用した企業合併・買収に関する情報の提供,企業合併・買収に関する診断及び指導』及び第36類『データベースによる税務情報の提供』は、その内容及び範囲を明確かつ適切に指定したものとは認められない。また、前記指定役務が不明確でその内容及び範囲が把握できないことから、政令で定める商品及び役務の区分に従って第35類及び第36類の役務を指定したものと認めることもできない。したがって、本願は、商標法第6条第1項及び第2項(或いは、商標法第6条第1項又は第2項)の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号について
本願商標は、前記したとおり、「税研海外税務ネットワーク」の文字を書してなるところ、該文字全体から原審において説示する「租税の研究を行っているところが主催する海外の税務に関するネットワーク」という意味合いをもって理解、把握されるとはいい難く、また、該意味合いをもって、これが取引上普通に使用されている事実も見出せないから、これよりは全体として特定の意味合いを有しない一種の造語と認識し把握されるとみるのが相当である。
そうとすれば、本願商標は、何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標とはいえず、また、その指定役務中のいずれの役務に使用しても、役務の質の誤認を生ずるおそれはないものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するということはできない。
(2)商標法第6条第1項及び同第2項について
本願に係る指定役務中、第35類「データベースによる会計情報の提供」、「インターネットを利用した企業合併・買収に関する情報の提供」及び「企業合併・買収に関する診断及び指導」並びに第36類「データベースによる税務情報の提供」は、ニース協定に係る商品・サービス国際分類第7版(以下、「国際分類」という。)の類別表を徴するに、第35類の類見出しにおいて「事業の管理、事業の運営」の表記があり、かつ、同類の注釈において「主として、人又は組織が提供するサービスであって、(1)商業に従事する企業の運営若しくは管理に関する援助又は、(2)商業若しくは工業に従事する企業の事業若しくは商業機能の管理に関する援助、を主たる目的とするもの」の記載があることが、また、第36類の類見出しにおいて「財政業務」の表記があり、かつ、同類の注釈において「主として、財政業務及び金融業務において提供されるサービス」の記載があることが、それぞれ認められ、さらに、国際分類の商品及びサービスのアルファベット順の一覧表の第35類に属する役務の例示に「会計処理」、「事業の管理に関する指導及び助言」及び「事業に関する情報の提供」の表示が記載されていることが、また、該一覧表の第36類に属する役務の例示に「金融又は財務に関する情報の提供」の表示が記載されていることが、それぞれ認められることから総合的に判断すると、その内容は明らかであって、かつ、商品及び役務の区分に従ったものといえるものである。
したがって、本願は、商標法第6条第1項及び同第2項の要件を具備しているものである。
(3)むすび
上記(1)及び(2)のとおり、本願商標が商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当し、また、本願が同法第6条第1項及び同第2項の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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