結論テキスト
商標法第50条の規定により、登録第2517441号商標の指定商品中「金属加工機械器具」についてはその登録は、取り消す。
審判費用は、披講求人の負担とする。
審判費用は、披講求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成9年審判第15438号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
しかるところ、本件審判の請求に対し被請求人は、何ら答弁、立証するところがない。
したがって、本件商標の指定商品中「金属加工機械器具」についてのその登録は、商標法第50条の規定により、取り消すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。