結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−17146(T2004−17146/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「挙獣」の文字を標準文字で書してなり、第9類及び第28類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成16年1月8日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、同16年7月15日付け及び同16年8月18日付け手続補正書により、最終的に、第9類「電子計算機用ゲームプログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・光ディスク・CD−ROM・磁気テープその他の記録媒体,業務用ビデオゲーム機,業務用ビデオゲーム機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・光ディスク・CD−ROM・磁気テープその他の記録媒体,業務用コイン投入式テレビゲーム機,業務用磁気カード式テレビゲーム機,家庭用テレビゲームプログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・光ディスク・CD−ROM・磁気テープその他の記録媒体,その他の家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・光ディスク・CD−ROM・磁気テープその他の記録媒体,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラム,電気通信機械器具,その他の電気通信機械器具,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,景品払出式業務用ビデオゲーム機,自動販売機,スロットマシン」及び第28類「娯楽装置(硬貨投入式),ゲーム用カウンター,自動ゲームおもちゃ(テレビジョン受像機専用のものを除く。),電子ゲームおもちゃ(テレビジョン受像機専用のものを除く。),動くおもちゃ,乗物の小型模型おもちゃ,室内ゲーム用具,遊戯用カード,ラジオコントロール操作式おもちゃの乗物,送受信機能付携帯用液晶画面ゲームおもちゃ及びその他の携帯用液晶画面ゲームおもちゃ」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第2573411号商標(以下「引用商標1」という。)及び登録第4303776号商標(以下「引用商標2」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第13号及び同法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
引用商標1の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、平成15年9月30日存続期間満了により消滅し、その日から1年を経過しているものである。
また、本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用商標2の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。
その結果、本願商標の指定商品は、引用商標2の指定商品と類似しない商品になったと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第13号及び同法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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