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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−24128(T2002−24128/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「パッシブCom」の文字と「21」の数字とを中黒「・」で結合し「パッシブCom・21」と書してなり、第37類「建築工事一式,大工工事,内装仕上工事」を指定役務として、平成13年8月27日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3301882号商標(以下、「引用商標」という。)は、「パッシブ」の文字と「エアクリーン」の文字とを上下二段に書してなり、平成5年10月8日登録出願、第37類「建築工事一式」を指定役務として、同9年5月9日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり、「パッシブCom・21」の文字を書してなるところ、その構成中の「21」の数字は、一般に役務の種別、仕様等を表示するための記号、符号として数字が取引上普通に採択使用されていることにかんがみれば、その一類型にすぎず、役務の種別、仕様等を表示するための記号、符号として認識されるというのが相当である。そして、「パッシブCom」の文字は、同一の書体、同一の大きさにより、まとまりよく表されており、視覚上一体のものとして看取されるということができる。

そうとすると、「パッシブCom」は、外観上一体不可分のものと認識されるというべきであるから、これより生ずる称呼は、「パッシブコム」の一連の称呼のみといわなければならない。

したがって、本願商標から単に「パッシブ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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