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Trademark Appeal Case

記述的語を含む結合商標の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−19485(T2002−19485/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「GT−ONLINE」の文字を横書きしてなり、第9類、第16類、第28類、第35類、第41類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として平成13年6月12日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、平成14年10月4日提出の手続補正書により第9類「電池,レコード,電子応用機械器具及びその部品,録画済みビデオディスク・ビデオテープ・CD−ROM・DVD−ROM及び光ディスク,業務用ビデオゲーム機用のプログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ・CD−I・CD−ROM及びDVD,その他の遊園地用機械器具,家庭用テレビゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ・CD−I・CD−ROM及びDVD,コンピュータプログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ・CD−I・CD−ROM及びDVD,その他の家庭用テレビゲームおもちゃ」、第16類「紙類,テレビゲーム用プログラムの仕様マニュアル,手引書,その他の印刷物,書画,写真,写真立て,かるた,歌かるた,トランプ,花札,遊戯用カード,文房具類」、第28類「携帯用電子ゲームおもちゃ,液晶画面ゲームおもちゃ(液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ・CD−I・CD−ROM及びDVD,液晶画面ゲームおもちゃに接続して用いられる専用イヤホン,その他の付属品を含む。),その他のおもちゃ,遊戯用器具,ビリヤード用具,囲碁用具,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,マージャン用具,人形,愛玩動物用おもちゃ」、第35類「コンピュータプログラムまたは家庭用テレビゲームおもちゃ用並びに業務用ビデオゲーム機用のプログラムの販売に関する情報の提供」及び第41類「家庭用テレビゲームおもちゃまたは業務用ビデオゲーム機用のゲームソフトウェアの解説または攻略方法に関する情報の提供」に減縮補正されたものである。

2 原査定の拒絶理由の要点

原査定は、「本願商標は、簡単かつありふれたローマ字2字『GT』とコンピュータネットワーク、通信ネットワークを利用したものであることを認識させるに止まる『ONLINE』の文字とをハイフンで結合してなるにすぎないから、これを本願指定商品・役務中の『コンピュータネットワーク等を利用したダウンロード可能なゲームプログラム・テレビゲーム用プログラムの提供』等に使用しても取引者、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生ずるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記1のとおりの構成からなるところ、構成各文字は外観上まとまりよく一体に表現されており、しかも、全体をもって称呼してもよどみなく一連に称呼し得るものである。そして、たとえ、構成中の「ONLINE」の文字が「端末装置などが通信回線によりホスト・コンピュータに接続されている状態」等を意味する語であるとしても、かかる構成においては特定の商品・役務又は商品・役務の品質、用途、質等を具体的に表示するものとして直ちに理解できるものともいい難いところであるから、むしろ構成全体をもって一体不可分のものとして認識し把握されるとみるのが自然である。

そうすると、本願商標は、これを補正後の指定商品及び指定役務について使用した場合には、自他商品・役務の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、かつ、いずれの指定商品及び指定役務について使用しても、商品の品質又は役務の質について誤認を生ずるおそれもないと判断するのが相当である。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものでなく、取消を免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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