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Trademark Appeal Case

指定商品類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−8823(T2004−8823/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「BOO」の文字を横書きしてなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年10月27日に登録出願されたものである。

そして、願書記載の指定商品については、平成16年3月30日付け手続補正書により補正された後、当審において同16年4月30日付け手続補正書により第9類「耳栓,加工ガラス(建築用のものを除く。),アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,オゾン発生器,電解槽,検卵器,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,自動販売機,ガソリンステーション用装置,駐車場用硬貨作動式ゲート,救命用具,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,火災報知器,ガス漏れ警報器,盗難警報器,保安用ヘルメット,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,潜水用機械器具,業務用テレビゲーム機,電動式扉自動開閉装置,乗物運転技能訓練用シミュレーター,運動技能訓練用シミュレーター,理化学機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,測定機械器具,消防艇,ロケット,消防車,自動車用シガーライター,眼鏡,家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD―ROM,スロットマシン,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,運動用保護ヘルメット,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,レコード,メトロノーム,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD―ROM,計算尺,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は以下のとおりである。

(1)第2546048号商標(以下「引用商標A」という。)は、「BUU」の文字を横書きしてなり、昭和59年12月10日登録出願、第11類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として平成5年6月30日に設定登録され、その後、同16年10月27日に指定商品を、第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電気磁気測定器,セットトップボックス,ラジオカセット,コンポステレオ,カーナビゲーション,カーステレオ,カーCDチェンジャ,カーTV及びその他の電気通信機械器具の部品及び附属品,半導体素子,集積回路,サーマルプリントヘッド,パーソナルコンピュータ,その他の電子応用機械器具及びその部品,電気ブザー,磁心,抵抗線,電極」に書き換える指定商品の書換登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

(2)第2653533号商標(以下「引用商標B」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成3年11月6日登録出願、第17類「幼児用被服、幼児用布製身回品、幼児用寝具類」を指定商品として同6年4月28日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用商標A及びBの指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。

その結果、本願商標の指定商品は、引用商標A及びBの指定商品と類似しない商品になったと認められるものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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