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結論

勝訴(請求認容)

商標「eWinter」のe接頭語の称呼類似性(第4条第1項第11号|審判不服2003−23732(T2003−23732/J1))

審判番号
不服2003−23732(T2003−23732/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「eWinter」
争点(論点)
e接頭語の称呼類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2003−23732(T2003−23732/J1)・不服)は、本件商標「eWinter」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「e接頭語の称呼類似性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「eWinter」の文字を標準文字により書してなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として平成15年7月31日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録商標は次のとおりである。

(1)登録第1932896号商標(以下「引用商標A」という。)は、「WINTER」の文字を横書きしてなり、昭和56年1月16日登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として同62年2月25日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

(2)登録第2263924号商標(以下「引用商標B」という。)は、「WINTAR」の文字を横書きしてなり、昭和60年10月30日登録出願、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成2年9月21日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

(3)登録第2361753号商標(以下「引用商標C」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、昭和63年6月28日登録出願、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成3年12月25日に設定登録され、その後、同14年12月4日に指定商品を、第9類「計算尺」、第16類「紙類,文房具類」及び第24類 「布製ラベル」に書き換える指定商品の書換登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

(4)登録第4147814号商標(以下「引用商標D」という。)は、「WINTER 160 DIREZIONALE」の文字を横書きしてなり、平成8年12月9日(パリ条約による優先権主張、1996年6月10日、イタリア共和国)登録出願、第12類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として同10年5月22日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

(5)登録第4147815号商標(以下「引用商標E」という。)は、「WINTER 190 DIREZIONALE」の文字を横書きしてなり、平成8年12月9日(パリ条約による優先権主張、1996年6月10日、イタリア共和国)登録出願、第12類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として同10年5月22日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

(6)登録第4147816号商標(以下「引用商標F」という。)は、「WINTER 210 ASIMMETRICO」の文字を横書きしてなり、平成8年12月9日(パリ条約による優先権主張、1996年6月10日、イタリア共和国)登録出願、第12類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として同10年5月22日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

(7)登録第4147817号商標(以下「引用商標G」という。)は、「WINTER 190 ASIMMETRICO」の文字を横書きしてなり、平成8年12月9日(パリ条約による優先権主張、1996年6月10日、イタリア共和国)登録出願、第12類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として同10年5月22日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

(8)登録第4321324号商標(以下「引用商標H」という。)は、「WINTER」及び「ウインター」の文字を二段に横書きしてなり、平成10年1月9日登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として同11年10月1日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、構成各文字は外観上まとまりよく一体的に表現されていて、しかも、構成全体より生ずる「イーウインター」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。

そして、本願商標に接する取引者、需要者は、たとえ、欧文字一文字が商品の品番、型式、規格等を表示するための記号又は符号として使用される場合があるとしても、前半部の「e」の文字部分を省略し、後半部の「Winter」の文字部分に着目して「ウインター」の称呼をもって取引に当たるとは考え難く、むしろ、その構成全体をもって一体不可分のものと認識し、把握される一種の造語とみるのが自然である。

そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「イーウインター」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

してみれば、本願商標より、単に「ウインター」の称呼が生ずるとはいえないから、これを理由に本願商標と引用商標AないしHとを称呼上類似のものとし、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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