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Trademark Appeal Case

指定商品の抵触

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−5497(T2002−5497/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、標準文字で「GRAND SPORTS TOURER」の文字を横書きしてなり、第12類の願書に記載のとおりの商品を指定商品として、及びパリ条約に基づきドイツ連邦共和国への出願を最初の出願(1999年5月20日)とする優先権の主張を伴うものとして、平成11年11月12日に登録出願されたものである。その後、指定商品については、当審において同15年5月28日付手続補正書により、第12類「自動車並びにその部品及び附属品(タイヤ及びチューブを除く。),陸上の乗物用の動力機械(その部品を除く。),軸,軸受け,軸継ぎ手,ベアリング,動力伝導装置,緩衝器,ばね,制動装置,陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機(その部品を除く。),タイヤ又はチューブの修繕用ゴム貼り付け片,乗物用盗難警報器」に補正されたものである。

2.引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4063183号商標(以下「引用商標」という。)は、「スポーツツアラー」の文字を横書きしてなり、平成7年12月8日に登録出願、第12類「船舶並びにその部品及び附属品(「エアクッション艇」を除く。),自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車並びにその部品及び附属品,自転車並びにその部品及び附属品」を指定商品として同9年10月3日に設定登録されたものである。

3.当審の判断

引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載に徴すれば、指定商品中「自動車並びにその部品及び附属品」について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、平成15年8月20日にその登録がなされているものである。

また、本願商標は、その指定商品について、上記1.のとおり補正され、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除された。

以上の結果、本願商標と引用商標とは、商標の類否について論ずるまでもなく、指定商品において互いに抵触しないものとなった。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

なお、本願は、パリ条約に基づく優先権の主張がなされていたが、当審において平成15年9月17日付けで通知したとおり、通常の出願として扱った。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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