結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−14446(T2003−14446/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「リポサン」及び「LIPOSON」の文字を二段に横書きしてなり、第29類「キトサン・オオバコ種皮・月見草種子抽出物・ギムネマシルベスタ・オリゴ糖・ナイアシン・乳糖等の1又は2以上を配合した固形状・粉末状・顆粒状又は液状の加工食品,キトサン・オオバコ種皮・月見草種子抽出物・ギムネマシルベスタ・オリゴ糖・ナイアシン・乳糖等の1又は2以上を配合しカプセルに封入した加工食品」を指定商品として、平成14年1月11日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『リポサン』及び『LIPOSON』の文字を二段に普通に用いられる方法で書してなるところ、いわゆる健康食品には、抗酸化作用があり、ビタミン様作用物質の一種『リポ酸』を主成分とする商品があることからすれば、本願商標を健康食品と認められる指定商品に使用したとき、これに接する需要者は『リポ酸』を片仮名文字と欧文字で『リポサン』及び『LIPOSON』と二段に横書きしたものとして認識するものであるから、商品の品質、原材料を表したものと理解するものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおり、「リポサン」及び「LIPOSON」の文字を二段に横書きしてなるところ、これよりは、直ちに原審説示の意味合いを理解、認識させるとはいい難く、また、当審において調査するも、「リポサン」及び「LIPOSON」の文字が本願指定商品に関し、同様の意味合いをもって、商品の品質、原材料を表示するものとして取引上普通に使用されている事実は発見できなかった。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品について使用しても商品の品質を表示することはなく、また、商品の品質について誤認を生ずるおそれもないものである。
したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定の理由は、妥当でない。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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