結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−20499(T2002−20499/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「i−PASSPORT」の文字を標準文字により表してなり、第42類「電子商取引における利用者の認証,電子商取引における第三者に対するオンラインによるユーザーの本人確認・証明」を指定役務として、平成12年12月7日に登録出願されたものである。
原査定において本願の拒絶の理由に引用した登録第4080827号商標(以下「引用商標」という。)は、やや図案化した「パスポート」及び「PASSPORT」の文字を上下二段に横書きしてなり、平成5年11月15日に登録出願され、第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守」を指定役務として、同9年11月14日に設定登録されたものである。
本願商標と引用商標との類否について検討するに、本願商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、冒頭の「i−」の部分とそれに続く「PASSPORT」の文字部分とは外観上まとまりよく一体に構成されており、観念上も、特に軽重の差を見出すことができないものである。また、これより生ずると認められる「アイパスポート」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものであり、他に構成中の「PASSPORT」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見出せない。
そうすると、本願商標より「パスポート」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとし、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものでなく、取消を免れない。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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