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Trademark Appeal Case

結合商標の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−5477(T2002−5477/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「GROWUPJAPAN SMARTDRIVE」の欧文字を横書きしてなり、第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として平成12年11月1日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶理由

原査定は、「本願商標は、『GROWUP JAPAN SMARTDRIVE』の欧文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、構成中の『GROWUP JAPAN』の文字は『成長する日本』程度の意味を認識するものであり、『SMARTDRIVE』の文字は『Windowsに付いているディスク・キャッシュ・ソフトの一種』(最新パソコン用語事典 2001-'02版/株式会社技術評論社)等の意味で広く使用されていることよりすれば、該文字全体からは、単に『成長する日本のWindowsディスク・キャッシュ・ソフト』といった意味合いを看取させるにすぎず、これを本願指定商品に使用しても、これに接する取引者・需要者は単に上記意味合いを想起する以上に格別顕著なところはなく、何人かの業務に係る商品であるかを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「GROWUPJAPAN SMARTDRIVE」の欧文字を横書きしてなるところ、構成中の「GROWUP JAPAN」の文字から、抽象的な意味合いとして「成長する日本」程の観念を想起すること否定するものでない。また、構成中の「SMARTDRIVE」の文字も「Windowsに付いているディスク・キャッシュ・ソフトの一種」として知られているというよりも、請求人の製品の一つである「ハードディスクの静音化に用いられるケース」に使用されている商標として認識されているといえる。

してみると、「GROWUPJAPAN SMARTDRIVE」の文字を書してなる本願商標は、かかる構成文字全体から原審指摘の意味合いを生ずるものといい難いところである。そうすると、本願商標をその指定商品について使用した場合、自他商品識別標識としての機能を果たし得ない事由も見出せず、かつ、何人かの業務に係る商品であるかを認識することができないものと認めるに足りる確証もないものである。

したがって、本願商標は商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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