結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−4995(T2002−4995/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ALL TERRAIN」の欧文字を横書きしてなり、第12類「航空機用のタイヤ及びチューブ,航空機用タイヤ再生のためのトレッドラバー,自動車用のタイヤ及びチューブ,自動車用タイヤ再生のためのトレッドラバー,二輪自動車又は自転車用のタイヤ及びチューブ,二輪自動車又は自転車用タイヤ再生のためのトレッドラバー」を指定商品として平成12年6月13日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『全ての』等の意味を有する『ALL』の文字と、『地勢、地質』等の意味を有する『TERRAIN』の文字を普通に用いられる方法で連綴して表示してなるものであるところ、これよりは『全ての地勢(に対応した商品)』ほどの意味合いを認識させるから、これを本願指定商品中の上記内容の商品(例えば『全地勢対応のタイヤ』)に使用するときは、単にその商品の品質、用途、機能を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定し、本願を拒絶したものである。
本願商標は「ALL TERRAIN」の文字よりなるところ、構成前半の「ALL」の文字が「全ての」等の意味を、また「TERRAIN」の文字が「地勢、地形」等の意味を有する各英単語であることは認められる。
しかし、「TERRAIN」語は、我が国においてさほどなじまれた英単語であるとはいい得ないものであって、本願商標より、原審指摘のような「全ての地勢(に対応した商品)」の意味合いを直ちに看取するとはいい難いところである。
そうとすれば、本願商標に接する取引者・需要者をして、当該文字より、「全ての地勢(に対応した商品)」の意味合いを認識し得るとはいい難いところであるから、本願商標をその指定商品中のいずれの商品について使用しても自他商品識別標識としての機能を果たし得ないものとすることはできなし、また、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるものといえない。
したがって、本願商標は商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものとして、その出願を拒絶すべきでない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。