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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「外国語の記述性と識別性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2002−4995(T2002−4995/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2002−4995(T2002−4995/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
外国語の記述性と識別性
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2002−4995(T2002−4995/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「外国語の記述性と識別性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ALL TERRAIN」の欧文字を横書きしてなり、第12類「航空機用のタイヤ及びチューブ,航空機用タイヤ再生のためのトレッドラバー,自動車用のタイヤ及びチューブ,自動車用タイヤ再生のためのトレッドラバー,二輪自動車又は自転車用のタイヤ及びチューブ,二輪自動車又は自転車用タイヤ再生のためのトレッドラバー」を指定商品として平成12年6月13日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『全ての』等の意味を有する『ALL』の文字と、『地勢、地質』等の意味を有する『TERRAIN』の文字を普通に用いられる方法で連綴して表示してなるものであるところ、これよりは『全ての地勢(に対応した商品)』ほどの意味合いを認識させるから、これを本願指定商品中の上記内容の商品(例えば『全地勢対応のタイヤ』)に使用するときは、単にその商品の品質、用途、機能を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は「ALL TERRAIN」の文字よりなるところ、構成前半の「ALL」の文字が「全ての」等の意味を、また「TERRAIN」の文字が「地勢、地形」等の意味を有する各英単語であることは認められる。

しかし、「TERRAIN」語は、我が国においてさほどなじまれた英単語であるとはいい得ないものであって、本願商標より、原審指摘のような「全ての地勢(に対応した商品)」の意味合いを直ちに看取するとはいい難いところである。

そうとすれば、本願商標に接する取引者・需要者をして、当該文字より、「全ての地勢(に対応した商品)」の意味合いを認識し得るとはいい難いところであるから、本願商標をその指定商品中のいずれの商品について使用しても自他商品識別標識としての機能を果たし得ないものとすることはできなし、また、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるものといえない。

したがって、本願商標は商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものとして、その出願を拒絶すべきでない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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