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Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−14014(T2003−14014/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「shower」の欧文字と「シャワー」の片仮名文字を二段に横書きしてなり、第3類「化粧品」を指定商品として、平成14年1月11日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、「C−SHOWER」の文字を標準文字で書してなる登録第4515942号商標(以下「引用A商標」という。)及び「C−シャワー」の文字を標準文字で書してなる登録第4515943号商標(以下「引用B商標」という。)であり、両商標は、ともに平成12年10月27日に登録出願、第3類「 せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き」を指定商品として、同13年10月19日に設定登録され、指定商品については、「せっけん類」の登録を取り消す旨の異議決定の確定登録が同15年4月23日にされたものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり、「shower」の文字と「シャワー」の文字を書してなるものであるから、該構成文字より、「シャワー」の称呼を生ずる。

一方、引用A商標は、前記のとおり、「C−SHOWER」の文字を書してなり、引用B商標は、「C−シャワー」の文字を書してなるものであるから、両商標は、アルファベットの一文字「C」と「SHOWER」の文字またはその表音である「シャワー」の文字をハイフンで連結してなるものと認識されるものであるが、それぞれの構成各文字は、同じ書体、同じ大きさ同じ間隔でまとまりよく一体的に表されてなるものであって、かつ、これより生ずる「シーシャワー」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。また、本願商標の指定商品である化粧品の業界においては、ローマ字の1字または2字が商品の品番、規格等の記号、符号として商品取引上採択・使用している場合があるものの、その用法は、例えば、商品の普通名称の末尾に付記することが多いものと認められ、商標そのものに欧文字1字を冠した例は発見できなかった。さらに、当該業界において、「シャワー」の語が使用されることが多いから、「SHOWER」及び「シャワー」の文字が強い識別力を有するものとは認められず、また、ハイフンは、視覚的に分離されやすいことはあるものの、ハイフンで結ばれた語を一語相当の語として理解し、発音するための連結符号として用いられることも多い。

そうすると、前記のとおりの構成態様からなる引用各商標は、その構成中「SHOWER」または「シャワー」の文字部分が分離抽出して看取されるとみるよりも、全体として一体不可分の造語よりなるものとみるのが自然であって、それぞれの構成文字全体に相応して、「シーシャワー」の称呼のみを生ずると判断するのが相当である。

そうすると、引用商標より「シャワー」の称呼も生ずるとし、その上で本願商標と引用各商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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