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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と一体性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−2411(T2003−2411/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「キッズマーク」の文字を横書きしてなり、第16類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年2月13日に登録出願、その後、指定商品については、同年10月22日付けの手続補正書により、第16類「名前入りシール,雑誌,新聞」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『KIDS』の文字を横書きしてなり、第25類『紙類、文房具類』を指定商品とする登録第2006769号商標(以下『引用商標』という。)(昭和60年4月15日登録出願、同62年12月18日設定登録、平成10年1月13日商標権存続期間の更新登録)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品に使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり、「キッズマーク」の文字を横書きしてなるところ、構成各文字は、外観上まとまりよく一体的に表現されており、全体をもって称呼しても、よどみなく一連に称呼し得るものである。

そして、たとえ、構成中の「マーク」の文字が「印(しるし)、標識」等の意味を有する英語の「mark」の表音として親しまれているといい得ても、かかる構成にあっては、これが補正後の商品との関係において、商品の品質等を具体的に表示するものとして、直ちに認識し理解されるものとは認められないから、むしろ、構成全体をもって、不可分一体の造語と認識されるとみるのが相当である。

そうとすれば、本願商標は、構成文字の全体から「キッズマーク」の称呼のみを生ずるものといわなければならない。

してみると、本願商標より「キッズ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標が称呼上類似するとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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