結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−10629(T2003−10629/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「FINEZOO」の欧文字と「ファインズー」の片仮名文字とを上下二段に書してなり、第41類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成14年6月28日登録出願され、その後、指定役務については、当審における平成15年6月11日付け手続補正書により、第41類「麻雀荘の提供,麻雀用具の貸与,麻雀の教授,麻雀大会の企画・運営又は開催,通信を用いて行う麻雀ゲームの提供,当せん金付証票の発売,技芸・スポーツ又は知識の教授,献体に関する情報の提供,献体の手配,セミナーの企画・運営又は開催,植物の供覧,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,美術品の展示,庭園の供覧,洞窟の供覧,書籍の制作,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),放送番組の制作における演出,映像機器・音声機器等の機器であって放送番組の制作のために使用されるものの操作,ゴルフの興行の企画・運営又は開催,相撲の興行の企画・運営又は開催,ボクシングの興行の企画・運営又は開催,野球の興行の企画・運営又は開催,サッカーの興行の企画・運営又は開催,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),競馬の企画・運営又は開催,競輪の企画・運営又は開催,競艇の企画・運営又は開催,小型自動車競走の企画・運営又は開催,音響用又は映像用のスタジオの提供,運動施設の提供,娯楽施設の提供,映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供,興行場の座席の手配,映画機械器具の貸与,映写フィルムの貸与,楽器の貸与,運動用具の貸与,テレビジョン受信機の貸与,ラジオ受信機の貸与,図書の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,ネガフィルムの貸与,ポジフィルムの貸与,おもちゃの貸与,遊園地用機械器具の貸与,遊戯用器具の貸与,書画の貸与,写真の撮影,通訳,翻訳,カメラの貸与,光学機械器具の貸与」と補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3143479号商標(以下、「引用商標1」という。)は、別掲のとおりの構成からなり、平成4年6月24日登録出願、第41類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として、同8年4月30日に設定登録され、現に有効に存続するものである。
同じく、登録第4163185号商標(以下、「引用商標2」という。)は、「ファイン」の片仮名文字を書してなり、平成8年7月17日登録出願、第41類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として、同10年7月3日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
同じく、登録第4223840号商標(以下、「引用商標3」という。)は、別掲のとおりの構成からなり、平成4年6月24日登録出願、第42類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として、同10年12月25日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、前記のとおり、「FINEZOO」の欧文字と「ファインズー」の片仮名文字を上下二段に書してなるところ、その各構成文字は、同一の書体、同一の大きさにより、外観上まとまりよく一体的に表されており、しかも、その構成全体より生ずると認められる「ファインズー」の称呼も、よどみなく一連に称呼できるものである。
また、本願商標の構成文字中の「FINE」の文字は、「すばらしい、立派な」等の語義を有する英語として、同じく、「ZOO」の文字は、「動物園」の語義を有する英語として、それぞれ一般に広く知られていることから、本願商標は、その構成全体から「すばらしい動物園」といった意味合いを容易に理解され、認識されるものである。
そうとすると、本願商標は、その構成文字に相応して「ファインズー」の一連の称呼のみを生ずるものであって、かつ、「すばらしい動物園」の観念を生ずるものといわなければならない。
これに対し、引用商標1及び引用商標3は、それぞれ別掲のとおり、図形と文字の結合からなるところ、その左端に位置する図形は、直ちに特定の称呼、観念をもって理解、認識されるとはいい難いものである一方、「F」の欧文字と「NDS」の欧文字との間に挟まれた図形は、近時、需要者の注意を惹き、視覚的効果をねらう方法として、各種レタリング文字が広告、宣伝において広く用いられている実情があり、さらに、該図形の下方に「ファインズ」の片仮名文字が配されていることにかんがみれば、「発見、見つけ出す」等の語義を有する英語「find」が一般に広く知られていることと相俟って、その前後の文字との関係から「I」の欧文字を図案化したものと容易に理解、認識されるとみるのが相当であって、全体として「FINDS」の文字を表示したものと看取されるに止まるものといわざるを得ない。
そうとすると、引用商標1及び引用商標3は、その構成中の上記「FINDS」の文字に相応する「ファインズ」の称呼及び「発見、見つけ出す」の観念を生ずるものである。
また、引用商標2は、前記のとおり、「ファイン」の片仮名文字を書してなるところ、「すばらしい、立派な」等の語義を有する英語「fine」が、その読みである「ファイン」の音も含めて一般に広く知られていることから、その構成文字に相応して「ファイン」の称呼及び「すばらしい、立派な」の観念を生ずるものである。
そこで、先ず、本願商標と引用商標1及び引用商標3との類否について検討するに、前者から生ずる「ファインズー」の称呼と後者から生ずる「ファインズ」の称呼との比較においては、両者は、語尾の長音の有無の差異を有するにすぎず、それぞれを一連に称呼するときは、互いに聴き誤るおそれがないとまではいい難いものであるが、前記したとおり、前者と後者は、外観上、明らかに区別し得るものであり、しかも、その構成文字から生ずる観念においても大きく異なるものであるから、これらを総合的にみれば、両者をそれぞれの指定役務に使用しても、需要者をして、役務の出所について誤認混同を生じさせるおそれはないものとみるのが相当である。
次に、本願商標と引用商標2との類否について検討するに、両商標は、前記のとおり、その外観、称呼及び観念のいずれの点においても明らかに区別し得るものと認められるから、両商標をそれぞれの指定役務に使用しても、需要者をして、役務の出所について誤認混同を生じさせるおそれはないものとみるのが相当である。
してみれば、本願商標と引用商標1ないし引用商標3とは、それぞれの外観、称呼及び観念のいずれの点においても非類似の商標といわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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