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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の要部抽出判断」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2003−10353(T2003−10353/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2003−10353(T2003−10353/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「ひとびと」
争点(論点)
称呼の要部抽出判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2003−10353(T2003−10353/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「ひとびと」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の要部抽出判断」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第35類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成13年1月26日に登録出願され、その後、指定役務については、原審における同14年7月15日付け手続補正書をもって、第35類「人材の紹介」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4662360号商標(以下、「引用商標」という。)は、「ひとびと」の文字と「net」の文字とを中黒「・」で結合して「ひとびと・net」と書してなり、平成11年6月28日登録出願、第35類、第41類及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同15年4月11日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、図形と文字との結合からなるところ、これらを常に一体のものとして把握しなければならないとする特段の事情があるものとは認められず、それぞれが独立して自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものというべきである。そして、該文字部分についてみるに、「HitBit」の文字と「corporation」の文字とを上下二段に書してなるところ、前者は後者に比して大きく顕著に表されており、また、前者は特定の意味合いを有しない造語からなるものと認められるのに対し、後者は「法人」等の意味を有する英語として広く知られており、かつ、法人であることを表すものとして一般に採択使用されていることから、これに接する取引者、需要者は、「HitBit」の文字部分に着目し、該文字部分から生ずる「ヒットビット」の称呼をもって取引に資する場合も少なくないと判断するのが相当である。

そうとすれば、本願商標は、その構成中の文字部分全体から生ずる「ヒットビットコーポレーション」の称呼のほか、「HitBit」の文字部分に相応する「ヒットビット」の称呼をも生ずるものである。

これに対して、引用商標は、前記のとおり、「ひとびと・net」の文字を書してなるところ、その構成文字は、同一の書体をもって視覚上一体的にまとまりよく表され、さらに、その構成全体から生ずると認められる「ヒトビトネット」の称呼も、よどみなく一連に称呼できるものである。

そうとすると、引用商標は、その構成文字に相応する「ヒトビトネット」の一連の称呼のみを生ずるものといわなければならない。

したがって、引用商標から「ヒトビト」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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