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Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−10353(T2003−10353/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第35類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成13年1月26日に登録出願され、その後、指定役務については、原審における同14年7月15日付け手続補正書をもって、第35類「人材の紹介」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4662360号商標(以下、「引用商標」という。)は、「ひとびと」の文字と「net」の文字とを中黒「・」で結合して「ひとびと・net」と書してなり、平成11年6月28日登録出願、第35類、第41類及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同15年4月11日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、図形と文字との結合からなるところ、これらを常に一体のものとして把握しなければならないとする特段の事情があるものとは認められず、それぞれが独立して自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものというべきである。そして、該文字部分についてみるに、「HitBit」の文字と「corporation」の文字とを上下二段に書してなるところ、前者は後者に比して大きく顕著に表されており、また、前者は特定の意味合いを有しない造語からなるものと認められるのに対し、後者は「法人」等の意味を有する英語として広く知られており、かつ、法人であることを表すものとして一般に採択使用されていることから、これに接する取引者、需要者は、「HitBit」の文字部分に着目し、該文字部分から生ずる「ヒットビット」の称呼をもって取引に資する場合も少なくないと判断するのが相当である。

そうとすれば、本願商標は、その構成中の文字部分全体から生ずる「ヒットビットコーポレーション」の称呼のほか、「HitBit」の文字部分に相応する「ヒットビット」の称呼をも生ずるものである。

これに対して、引用商標は、前記のとおり、「ひとびと・net」の文字を書してなるところ、その構成文字は、同一の書体をもって視覚上一体的にまとまりよく表され、さらに、その構成全体から生ずると認められる「ヒトビトネット」の称呼も、よどみなく一連に称呼できるものである。

そうとすると、引用商標は、その構成文字に相応する「ヒトビトネット」の一連の称呼のみを生ずるものといわなければならない。

したがって、引用商標から「ヒトビト」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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