結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成9年審判第15965号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第1793479号商標(以下、「本件商標」という。)は、昭和54年7月17日に登録出願され、「ELLE」の文字を横書きしてなり、第21類「化粧用具、その他本類に属する商品」を指定商品として、昭和60年7月29日に設定登録されたものである。
請求人は、本件商標の登録は、指定商品中「かばん類、袋物」につきこれを取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求め、その理由を次のように述べた。
本件商標の権利者である被請求人は、今日までの3年間以上本件商標を「かばん類、袋物」については使用していないものである。
一方、請求人は平成8年2月1日付の平成8年商標登録願第9148号を以て「CLUB ELLE MORE」という欧文字からなる商標を登録出願し、その指定商品を第18類「かばん類、袋物、傘」とした。その後、「この商標登録出願に係る商標は、登録第1793479号の商標と同一又は類似であって、その商標登録に係る指定商品と同一又は類似の商品に使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨を拒絶理由の一つとして、平成9年5月19日付の拒絶理由通知書を受けた(添付資料第1号:拒絶理由通知書写しの通り)。
請求人は上記出願商標の登録を強く希望するものであり、本件請求について重大な利害関係を有するものである。
叙上の通りであるから、本件商標は、商標法第50条第1項の規定により、上記した指定商品「かばん類、袋物」につき、その登録を取り消されるべきものである。
被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を次のように述べ、証拠方法として乙第1号証乃至乙第8号証を提出した。
本件商標は、平成3年7月1日以来その通常使用権者である株式会社エフア(東京都渋谷区神宮前1−1−6所在 代表者辻村浩一、以下「エファ」という)により、各種バッグおよびさいふに使用されているものである。
本件商標については、請求外イトキン株式会社(大阪市中央区久太沖町2−4−25所在 代表者辻村金吾)の仲介により、平成3年7月1日以来同社の関連会社であるエファに通常使用権を許諾し、今日に至っている(乙第1号証参照)。
エファは、本件商標をその製造、販売にかかるバッグ、さいふに付して使用している。
乙第2号証の1ないし2に示す写真は、エファの製造販売にかかるバッグである。同バッグの側面および下げ札に本件商標「ELLE」が表示されていることがわかる。
乙第3号証の1ないし3に示す写真は、エファの製造販売にかかるバッグである。同バッグの側面および下げ札に本件商標「ELLE」が表示されていることがわかる。
乙第4号証の1ないし2に示す写真は、エファの製造販売にかかるバッグである。下げ札に本件商標「ELLE」が表示されていることがわかる。
乙第5号証の1ないし4は、平成9年(1997)年1月に開催された販売促進展のカタログの抜粋である。これにより、乙第2、3および4号証に示すバッグの製品番号は、BEMTM−07110、BEMTP−01130、BEKTJ−09280であることが明らかとなる。
乙第5号証は、小田急百貨店の相模大野店の作成による仕入れ伝票の写しである。同仕入れ伝票の作成日は、1997年3月3日であり、品名欄に「BEKTJ−09280」の記載がある。これは平成9年3月3日に乙第4号証の1ないし2に示す商品を小田急百貨店相模大野店が取引先KKエファ、即ち、前記の通常使用権者エファから仕入れた事実を証するものである。
乙第7号証は、そごう新千葉店の作成による納品伝票の写しである。同納品伝票は、納入業者がそごうに納品したときに、そごうが作成する伝票綴りの一枚を納入業者に渡すこととなっているものである。
同納品伝票の日付は平成9年4月4日(上欄中央)であり、取引先はエファ、品名中に「BEMTP−01130」とある。即ち、平9年4月4日に、エファが乙第3号証の1ないし2に示すバッグをそごう新千葉店に納品している事実を証するものである。
乙第8号証は、ロビンソン百貨店春日部店が作成した伝票綴りのうち取引先エファに渡されるものの写しである。発注日として平成9年2月4日、納品日として平成9年2月5日が記載されている。品目として「BEMTM−07110」色「コゲチャ」とあるのは、乙第2号証の1ないし2に示すバッグと同型のバッグを意味する。
これにより、平成9年2月5日にエファからロビンソン百貨店春日部店に乙第2号証の1ないし2に示すバッグが納品された事実を証する。
上記から明らかなとおり、本件商標は、本件審判の請求の登録の日である平成9年10月22日前3年以内に、通常使用権者エファにより各種バッグに付して使用されているものである。
よって、本審判の請求は成り立たない。
4当審の判断
よって判断するに、被請求人の提出に係る乙第1号証乃至乙第8号証を総合勘案すれば、本件商標に関する通常使用権者と認められるエファが、本件商標と社会通念上同一と認められる商標を本件審判の請求の登録前3年以内に商品「バッグ」について使用していたものと認めることができる。
また、請求人は、平成10年1月28日付の答弁に対し、何等弁駁するところがない。
してみれば、本件商標は、通常使用権者により、継続して本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、請求に係る指定商品中「バッグ」について使用されていたものといわなければならない。
したがって、本件商標は、商標法第50条の規定により、請求に係る指定商品についてその登録を取り消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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