結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−21870(T2002−21870/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「超磁力システム」の文字を標準文字で書してなり、第28類「遊戯用器具,囲碁用具,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,マージャン用具,おもちゃ,人形,愛玩動物用おもちゃ,運動用具,釣り具,歌がるた,トランプ,花札,昆虫採集用具,遊園地用機械器具(業務用テレビゲーム機を除く。)」を指定商品として、平成14年1月25日に登録出願されたものである。
原査定は、以下の理由(1)及び(2)のとおり認定、判断し、拒絶したものである。
(1)本願商標は、「超磁力システム」の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、構成中「超磁力」の文字部分は、「超磁性」等を表し、商品の磁気的性質が超磁性であることを表す品質を指称する語であり、「システム」の文字部分も指定商品の品質を表し、自他商品の識別力を有しないものといえるものであることから、これより、直ちに「超磁力・超磁性を有する強磁性体(磁石)からなるシステム商品,電磁気的超磁性力を有するシステム商品」を認識させるものであるから、これを本願指定商品に使用しても、単に商品の品質・用途を表示するにすぎず、自他商品識別標識としての機能は認められない。したがって、本願商標は、商標法法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。
(2)本願商標は、登録第2398607号商標(以下「引用商標)という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
なお、引用商標は、「超磁力ロボ」の文字を書してなり、平成1年8月30日に登録出願、第24類「おもちゃ、その他本類に属する商品」を指定商品として、同4年4月30日に設定登録され、その後、同14年5月14日に商標権の存続期間の更新登録がなされたものである。
原査定は、前記2のとおり、本願商標が理由(1)及び(2)に該当すると述べているので、これらの理由について検討する。
(a)理由(1)について
本願商標は、前記1のとおり、「超磁力システム」の文字を書してなるところ、たとえ、その構成中の「超磁力」の文字が、「強磁性」等の意味合いを理解させ、「システム」の文字が「組織,制度」等の意があるとしても、これよりは原審説示の如き意味合いを看取させるものとは認め難く、指定商品の品質等を具体的、かつ、直接的に表示するものとも認められないところであるから、本願商標は、構成文字全体をもって一種の造語として認識されるとみるのが相当である。
また、当審において調査するも、本願商標を構成する文字が、その指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も発見することができない。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、商品の品質、用途を表示したものとは認識し得ず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生じさせるおそれもないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。
(b)理由(2)について
本願商標は、上記3(a)で述べたとおり、一種の造語といえるものであるから、その構成文字全体に相応して、「チョウジリョクシステム」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標より「チョウジリョク」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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