結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−2410(T2003−2410/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ビジネス」の文字(標準文字による商標)を書してなり、第25類「靴中敷き」を指定商品として、平成14年1月29日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『実業、業務、商業上の取引』を意味する『ビジネス』の文字を書してなるから、これをその指定商品に使用しても、これに接する需要者は、該商品が『業務用の商品』であることを表したものと理解するに止まり、何人の業務に係る商品であるかを認識することができないものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記1に示したとおり、「ビジネス」の文字を書してなるところ、これよりは、原審説示のような意味合いを直ちに認識し、理解することができないばかりでなく、職権をもって調査するも、「ビジネス」の文字が本願指定商品「靴中敷き」の品質、用途等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実は見出せなかった。
そうとすれば、本願商標は、これをその指定商品「靴中敷き」に使用しても、自他商品識別標識としての機能を充分に果たし得るものであって、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものということはできない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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