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Trademark Appeal Case

「香りのウォーター」識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−5528(T2003−5528/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本件商標

本願商標は、「香りのウォーター」の文字を標準文字で表してなり、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,つけづめ,つけまつ毛,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,歯磨き,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,つや出し剤,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,靴クリーム,靴墨,塗料用剥離剤」及び第5類「薬剤,歯科用材料,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,医療用腕環,失禁用おしめ,人工受精用精液,乳児用粉乳,乳糖,はえ取り紙,防虫紙」を指定商品として、平成13年11月5日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『香りのウォーター』の文字を標準文字で表してなるところ、指定商品中『香料類、化粧品』を取り扱う業界においては、『香料入りの液状商品』を直感させるものであって(『講談社VOCE 2001年5月号 Besame Beaute』<http://www.joseishi.net/voce/besame/0105/>等参照)、これを『液状の香料類、香料入りの液状の化粧品』に使用するときは、単に商品の品質、原材料を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の『香料類、化粧品』に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり、「香りのウォーター」の文字を標準文字で表してなるところ、それを構成する「香り」「の」及び「ウォーター」の各文字が持つ意味合いから、本願商標全体としては、「良いかおりの水」程の意味合いを表したとみるのが相当であって、原審説示の如き意味合を看取するには、やや無理があるといわなければならない。

また、当審において職権をもって調査するも、本願商標の指定商品中「香料類、化粧品」を取り扱う業界において、「香りのウォーター」の文字が商品の品質を直接的、かつ、具体的に表示するものとして普通に使用されている事実は発見し得なかった。

そうとすれば、本願商標は、その指定商品中「液状の香料類、香料入りの液状の化粧品」に使用しても自他商品を区別する標識としての識別力を充分具有しているもであり、かつ、前記商品以外の「香料類、化粧品」について使用しても商品の品質について誤認を生ずるおそれはないもといわざるを得ない。

してみれば、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものとした原査定の理由は妥当でなく、その理由をもって、本願を拒絶すべきものとすることはできない。

その他、政令で定める期間内に本願を拒絶すべき理由を発見できない。

よって、結論のとおり審決する。

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