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Trademark Appeal Case

品質表示の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−19808(T2002−19808/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「寒延の白糸」の文字を横書きしてなり、第30類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成13年12月13日に登録出願、その後、指定商品については、原審において同14年8月13日付け手続補正書により、「そうめんのめん」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、その指定商品との関係において、『1年中でもっとも寒い時期の手延』を認識させる『寒延』の文字と、『(室町時代からある)そうめんの女房言葉』と認められる『白糸』の文字とを一連に『寒延の白糸』と普通に用いられる方法で表してなるものであって、全体として『1年中でもっとも寒い時期に作られる手延そうめん』の意味合いを認識させるものであるところ、手延そうめんは、12月から3月の寒い時期に作られるものであるから、これをその指定商品中『そうめんのめん』に使用するときは、単に商品の品質、生産の方法及び時期を表示するにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「寒延の白糸」の文字よりなるところ、「寒延の白糸」の語が原審でいうような意味合いをもって認識されるとは認め難いものであって、また、当審において調査するも、「寒延の白糸」の文字が特定の商品の品質、生産の方法及び時期を表示するものとして普通に使用されている事実は、発見することができなかった。

そうすると、本願商標は、一種の造語よりなるものというべきであるから、これをその補正後の指定商品に使用しても、自他商品識別標識としての機能を果たすものであって、また、商品の品質の誤認を生ずるおそれもないものというのが相当である。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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