結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−23627(T2003−23627/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「TOSHIBA e−Solutions Company」の文字(標準文字)を横書きしてなり、第35類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務とし、平成13年12月11日に登録出願された商願2001−110422に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同15年1月8日に登録出願されたものである。
原査定の拒絶の理由に引用された登録第4450438号商標は、「e−SOLUTION」及び「ASKUL B2B MART」の文字を二段に横書きしてなり、平成11年11月9日登録出願、第35類に属する商標登録原簿記載の役務を指定役務として同13年2月2日に設定登録されたものである。
同じく、登録4631501号商標は、「e−solutions」及び「イーソリューションズ」の文字を二段に横書きしてなり、平成11年6月16日登録出願、第35類に属する商標登録原簿記載の役務を指定役務として同14年12月20日に設定登録されたものである。
本願商標は、前記に示した構成よりなるものであるところ、その構成文字に相応して、「トウシバイーソリューションズカンパニー」若しくは「トウシバ」の称呼を生ずるものと認められる。
他方、引用各商標は、その構成文字に相応して、「イーソリューション」及び「イーソリューションズ」の称呼を生ずるものと認められる。
そうすると、本願商標より「イーソリューションズ」の称呼をも生ずるものとし、そのうえで、本願商標と引用各商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願についての拒絶の理由を発見しない
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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