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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の類似性と要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2003−23627(T2003−23627/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2003−23627(T2003−23627/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
称呼の類似性と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2003−23627(T2003−23627/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「TOSHIBA e−Solutions Company」の文字(標準文字)を横書きしてなり、第35類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務とし、平成13年12月11日に登録出願された商願2001−110422に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同15年1月8日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定の拒絶の理由に引用された登録第4450438号商標は、「e−SOLUTION」及び「ASKUL B2B MART」の文字を二段に横書きしてなり、平成11年11月9日登録出願、第35類に属する商標登録原簿記載の役務を指定役務として同13年2月2日に設定登録されたものである。

同じく、登録4631501号商標は、「e−solutions」及び「イーソリューションズ」の文字を二段に横書きしてなり、平成11年6月16日登録出願、第35類に属する商標登録原簿記載の役務を指定役務として同14年12月20日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記に示した構成よりなるものであるところ、その構成文字に相応して、「トウシバイーソリューションズカンパニー」若しくは「トウシバ」の称呼を生ずるものと認められる。

他方、引用各商標は、その構成文字に相応して、「イーソリューション」及び「イーソリューションズ」の称呼を生ずるものと認められる。

そうすると、本願商標より「イーソリューションズ」の称呼をも生ずるものとし、そのうえで、本願商標と引用各商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願についての拒絶の理由を発見しない

よって、結論のとおり審決する。

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