結論テキスト
審判費用は、被請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2003−31522(T2003−31522/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本件登録第2682277号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲に表示したとおりの構成よりなり、平成3年2月4日に登録出願、第26類「印刷物、書画、彫刻、写真、これらの附属品」を指定商品として、平成6年6月29日に設定登録されたものである。
請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由及び被請求人の答弁に対する弁駁を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第8号証(枝番号を含む。)を提出した。
(1)請求の理由
請求人の調査によれば、本件商標はその指定商品について、少なくとも過去3年間継続して使用されていない。調査方法の一例として、複数のインターネットサイト検索エンジンを用いたキーワード検索の結果(「シーザーパレス」AND「トチギカガク」−いずれも「該当なし」)を添付する(甲第3号証の1ないし3)。
また、商標登録原簿写(甲第2号証)に明らかなように、本件商標について専用使用権者、通常使用権者等の登録はなされておらず、前記調査の結果、未登録の通常使用権者が存在しているとも思われない。
本件商標は商標法第50条第1項の規定に該当し、その登録の取消しを免れないものと思料する。
(2)弁駁の理由
被請求人が提出した建物の「売買契約書」や「管理規約・使用細則・管理委託契約書」は、「建物の売買」あるいは「建物の管理」という役務の提供の一環として当事者間で授受されるものであり、契約書その他の「商品」として販売するものでないことは明白であり、したがって、本件商標の指定商品「印刷物,書画,彫刻,写真,これらの附属品」について使用するものとは到底言い得ない。
被請求人が提出した乙第1号証ないし乙第4号証は、本件商標を「本件審判請求の登録日より3年以内」にその指定商品「印刷物,書画,彫刻,写真,これらの附属品」(旧第26類)について使用したことを証明する証拠には到底ならない。
被請求人は、本件審判請求は成り立たない、審判費用は請求人の負担とする、との審決を求める、と答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし乙第4号証を提出した。
本件商標は、株式会社トチギカガクを商標権者として平成6年6月29日に登録され、株式会社トチギカガクが分譲販売した2棟の建物にシーザーパレスの名称及図形を現在も使用している。
栃木県足利市東砂原後町1086番地10
シーザーパレス山の手I(現在34世帯が居住)
栃木県足利市五十部町字町田120番地5
シーザーパレス渡良瀬I(現在36世帯が居住)
それぞれに管理組合を構成して活動をしている。
被請求人が主張するように、株式会社トチギカガクが分譲販売した2棟の建物にシーザーパレスの名称及図形が現在も使用されているとしても、前記建物は不動産であって、商標法上の商品ではない。また、乙第2号証には本件商標と同一といえる標章が表示されているが、乙第2号証に係る建物の管理規約、使用細則、管理委託契約書は印刷物であっても、商標法上の商品として取引の対象とされるものとは認められない。
そして、被請求人の提出した乙第1号証ないし乙第4号証によっては、本件商標が、その指定商品である「印刷物、書画、彫刻、写真、これらの附属品」のいずれかの商品について使用された事実を認めることはできない。
その他、被請求人は、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかが本件商標に係る指定商品のいずれかの商品について使用していたものと認めるに足りる証拠を提出しておらず、また、本件商標を使用していないことについて正当な理由があることも明らかにしない。
以上によれば、被請求人は、本件商標を本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかがその請求に係る指定商品のいずれかについての登録商標の使用をしていることを証明することができなかったものといわなければならない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条第1項の規定により、取り消すべきものとする。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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