結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−4867(T2003−4867/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「EYETECH PHARMACEUTICALS」の欧文字を標準文字で横書きしてなり、第5類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、2001年4月2日アメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づき、パリ条約第4条の規定による優先権を主張して、平成13年10月1日登録出願、その後、平成14年6月19日付け手続補正書により、指定商品を第5類「眼用薬剤,眼疾患治療のための核酸または抗体を含む薬剤」及び第10類「眼用薬剤の投薬器具,眼疾患治療のための核酸または抗体を含む薬剤の投薬器具」と補正されたものである。
原査定において、拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりである。
(1)登録第2400428号商標(以下「引用商標1」という。)は、「ITEK」の欧文字を横書きしてなり、第10類「光学機械器具、写真機械器具、写真材料、その他本類に属する商品」を指定商品として、昭和57年4月23日登録出願、平成4年4月30日に設定登録され、その後、商標権の存続期間の更新登録がされたものであるが、指定商品については、第1類「写真材料」及び第9類「光学機械器具,写真機械器具,映画機械器具」とする書換登録が平成15年9月24日になされ、現に有効に存続しているものである。
(2)登録第2400429号商標(以下「引用商標2」という。)は、「アイテック」の片仮名文字を横書きしてなり、第10類「光学機械器具、写真機械器具、写真材料、その他本類に属する商品」を指定商品として、昭和57年4月23日登録出願、平成4年4月30日に設定登録され、その後、商標権の存続期間の更新登録がされたものであるが、指定商品については、第1類「写真材料」及び第9類「光学機械器具,写真機械器具,映画機械器具」とする書換登録が平成15年9月24日になされ、現に有効に存続しているものである。
(3)登録第2465158号商標(以下「引用商標3」という。)は、「アイテク」の片仮名文字を横書きしてなり、第1類「化学品、その他本類に属する商品」を指定商品として、平成2年2月27日登録出願、平成4年10月30日に設定登録され、その後、商標権の存続期間の更新登録がされているものであるが、指定商品については、第1類「化学品,のり及び接着剤(事務用又は家庭用のものを除く。),植物成長調整剤類」、第2類「カナダバルサム,壁紙剥離剤,コパール,サンダラック,セラック,松根油,ダンマール,媒染剤,マスチック,松脂,木材保存剤」、第3類「家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用海草のり,洗濯用コンニャクのり,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり」及び第5類「薬剤」とする書換登録が平成16年9月15日になされ、さらに、その後、第1類「植物成長調整剤類」及び第5類「薬剤」についての登録が、商標登録第2465158号の2として請求人に分割移転登録され、その移転の登録が、平成16年9月22日にされているものである。
引用商標1及び引用商標2の指定商品は、前記2のとおり、書換登録がされた結果、本願商標の指定商品とは非類似の商品になったと認め得るところである。
また、引用商標3の商標権は、前記2のとおり、指定商品の一部について請求人に分割移転登録されているものである。
その結果、本願商標の指定商品は、引用商標3の指定商品中、上記分割移転登録された商品以外の商品とは非類似の商品になったと認められる。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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