Trademark Appeal Case
記述的商標の識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2001−12903(T2001−12903/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「インターパーソナル・コミュニケーション」の文字を標準文字により表してなり、第41類「セミナー・シンポジウム・会議・講演会・講習会・研修会の企画・運営又は開催,技芸・スポーツ又は知識の教授,動物の調教,植物の供覧,動物の供覧,図書及び記録の供覧,美術品の展示,庭園の供覧,洞窟の供覧,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,ゴルフの興行の企画・運営又は開催,相撲の興行の企画・運営又は開催,ボクシングの興行の企画・運営又は開催,野球の興行の企画・運営又は開催,サッカーの興行の企画・運営又は開催,競馬の企画・運営又は開催,競輪の企画・運営又は開催,競艇の企画・運営又は開催,小型自動車競走の企画・運営又は開催,当せん金付証票の発売,音響用又は映像用のスタジオの提供,運動施設の提供,娯楽施設の提供,興行場の座席の手配,映写機及びその附属品の貸与,映写フィルムの貸与,楽器の貸与,スキー用品の貸与,スキンダイビング用具の貸与,テレビジョン受信機の貸与,ラジオ受信機の貸与,図書の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,おもちゃの貸与,遊園地用機械器具の貸与,遊戯用器具の貸与」を指定役務として、平成11年12月21日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、『対人コミュニケーション』の意味合いを有する『inter−personal communication』の表音の『インターパーソナル・コミュニケーション』の文字を普通に書してなるから、このような商標をその指定役務中上記文字に照応する『対人コミュニケーションに関するセミナー・シンポジウム・会議・講演会・講習会・研修会の企画・運営又は開催,対人コミュニケーションに関する知識の教授』の役務について使用しても、単に役務の質を表示するにすぎず、自他役務の識別標識としての機能を果たすものとはいえない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、上記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、上記のとおりの構成からなるところ、これが「対人コミュニケーション」を意味する語であることは、例えば、三省堂発行「コンサイスカタカナ語辞典」の「インターパーソナル・コミュニケーション[interpersonal communication]」の項における「対人コミュニケーション.<現>」との記載に徴して明らかである。そして、昨今では、「社会生活を営む人間の間に行われる知覚・感情・思考の伝達」たる「コミュニケーション」(岩波書店発行「広辞苑第5版」参照)の一つである対人コミュニケーションが注目され、大学等において対人コミュニケーション(インターパーソナルコミュニケーション)を学ぶための講座が設けられているほか、対人コミュニケーション(インターパーソナルコミュニケーション)に関する専門書が発行されるに至っている。
このことは、例えば、以下の新聞記事やインターネットのホームページの記載によっても裏付けられるものである。
1)1999.6.26付「朝日新聞 大阪地方版/兵庫 兵庫版」
「阪神大震災遺児を支えよう 無償で学習指導する学生募る/兵庫」の見出し下、
「...指導を始める前にカウンセラーやソーシャルワーカーなど専門の講師を招き、対人コミュニケーション能力や自己理解などの研修をする。」との記述
2)2003.5.12付「毎日新聞 地方版/栃木」
「[みんな一緒]バリアフリー新世紀 精神障害者にパソコン教室*/栃木」の見出し下、
「同センターの遠藤礼子施設長(40)は『対人コミュニケーションが苦手だったり、不安になっても、....』と話している。」との記述
3)2003.6.13付「読売新聞 中部朝刊」
「就職、県が応援します 再就職支援講習会、若者しごと選択フェア=愛知」の見出し下、
「...職業セミナーとして『面接対策』『ビジネスマナー』『対人コミュニケーション』の三講座(各三十分)を実施する。」との記述
4)「http://www.hama-c.ac.jp/hgu/mokuhyo.htm」
「浜松学院大学〜学部案内・現代コミュニケーション学部現代コミュニケーション学科」における
「『内省的コミュニケーション』、『対人コミュニケーション』では、人間理解、対人を中心としたコミュニケーションを学びます。...」との記述
5)「http://www.sis.otsuma.ac.jp/syllabus/270.html」
「大妻女子大学社会情報学部」「C類(コミュニケーション論)」における
「図書館におけるコミュニケーションの具体的なプロセスと技術、利用者とのやりとりの基礎となるインターパーソナルコミュニケーションの内容、...」との記述
6)「wysiwyg://18/http://www.ryuugakusei.com/ca.html」
「カリフォルニア州」「●あんたに捧げるバラ〜ド」における
「サンフランシスコ州立大学スピーチ&コミュニケーション学部インターパーソナルコミュニケーション専攻」との記述
7)「http://www.globaledu-j.com/kojin/kojin_nyu_report1.html」
「Global Edu留学レポート」「奥村愛さんの留学レポート Inside ニューヨーク大学」における
「...最近のマネジメント理論でよく取り上げられる『インターパーソナルコミュニケーション』を学ぶ事ができる事を大変楽しみにしている。」との記述
8)「http://www.edogawa.to/people/1999/p_147.html」
「江戸川通!わが街この人〜高田まゆみさん」「わが街この人1999年2月号」における
「...米カリフォルニアの州立大学に3年間留学。ここで専門的なマスコミ(インターパーソナルコミュニケーションなど)の分野を学んだ。」との記述
9)「http://e.ocha-gaku.jp/b-box/lesson_list.htm」
「英会話のオンラインレッスンB−BOX」「お茶の間学院」における
「インターパーソナルコミュニケーション 欧米の対人コミュニケーション技法を習得するレッスンです。この対人コミュニケーション技法によって、論理的思考と客観的表現を身につけます。」との記述
10)「http://home.hiroshima-u.ac.jp/forum/31-4/jityo4.html」
「自著を語る『インターパーソナルコミュニケーションー対人コミュニケーションの心理学ー』著者/深田博己 1998年/北大路書房」における
「二者間のコミュニケーションを基本とする個人間コミュニケーションは、対人コミュニケーション(インターパーソナルコミュニケーション)と呼ばれる。対人コミュニケーションは、....」との記述
11)「http://bookweb.kinokuniya.co.jp/guest/cgi-bin/wshosea.cgi?W-NIPS=9973593324」
「『人間関係を学ぶための11章ーインターパーソナル・コミュニケーションへの招待』くろしお出版 中西雅之著」における
「コミュニケーションの基本である『インターパーソナルコミュニケーション』をキーワードに、...コミュニケーションの本質に迫る。
プロローグ インターパーソナル・コミュニケーションって何だろう?
第1章 インターパーソナルコミュニケーションについて知っておくこと」との記述
なお、請求人は、本願商標は一連一体に書した造語であり特定の意味を直ちに表す普通の言葉ではない旨主張し、当庁における登録例を掲げているが、上記のとおり、今や「インターパーソナル・コミュニケーション」の文字は「対人コミュニケーション」を意味する語として普通一般に使用されているというべきであり、また、請求人の掲げる登録例は、本願商標とは商標の構成が相違し事案を異にするものであるから、請求人の主張は採用することができない。
以上からすると、「インターパーソナル・コミュニケーション」の文字を普通に用いられる方法で書してなる本願商標をその指定役務中の「対人コミュニケーションに関するセミナー・シンポジウム・会議・講演会・講習会・研修会の企画・運営又は開催,対人コミュニケーションに関する知識の教授」について使用しても、単に役務の質(内容)を表示したものと認識されるに止まり、自他役務の識別標識としての機能を果たし得ないものであって、また、上記役務以外の「セミナー・シンポジウム・会議・講演会・講習会・研修会の企画・運営又は開催,技芸・スポーツ又は知識の教授」について使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるものというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものであって、取り消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
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