結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−19562(T2002−19562/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第16類、第21類、第24類、第29類、第30類、第32類、第33類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成13年8月17日に登録出願されたものである。そして、指定商品については、原審における同14年8月19日及び当審における同年10月7日付けの手続補正書により補正され、最終的に、指定商品を第30類「コーヒー,代用コーヒー,ココア,紅茶その他の茶,食酢,ソース,砂糖,はちみつ,食塩,その他の調味料,米,タピオカ,サゴ,その他の食用粉類,穀物の加工品,サンドイッチ,すし,ピザ,べんとう,ミートパイ,ラビオリ,アイス菓子,ビスケット,クッキー,その他の菓子及びパン,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,氷」とするものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2372076号商標(以下「引用A商標」という。)は、「Mon San Michelle」の欧文字を書してなり、平成元年2月8日に登録出願、第17類「被服(運動用特殊被服を除く)布製身回品(他の類に属するものを除く)寝具類(寝台を除く)」を指定商品として、同4年1月31日に設定登録されたものであるが、その後、当該商標登録原簿の記載によれば、同14年1月31日に存続期間が満了し、同年10月9日に登録の抹消がなされているものである。
同じく、登録第2540805号商標(以下「引用B商標」という。)は、「モンサンミッシェル」の片仮名文字と「MONT SAINT−MICHEL」の欧文字とを二段に書してなり、平成2年10月9日に登録出願、第22類「はき物、その他本類に属する商品」を指定商品として、同5年5月31日に設定登録、その後、同15年6月24日に商標権存続期間の更新登録がなされ、同15年12月17日に第25類「靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。),げた,草履類」とする指定商品の書換登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
同じく、登録第4056987号商標(以下「引用C商標」という。)は、「モンサン・ミッシェル」の片仮名文字を書してなり、平成8年1月23日に登録出願、第30類「菓子及びパン」を指定商品として、同9年9月12日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
同じく、登録第4660908号商標(以下「引用D商標」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、平成13年5月7日に登録出願、第25類「帽子,その他の被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴,乗馬靴」を指定商品として、同15年4月11日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
(1)引用A商標の商標権は、当該商標登録原簿の記載によれば、平成14年1月31日に存続期間が満了し、同年10月9日に登録の抹消がなされているものである。
また、本願商標は、その指定商品及び指定役務について、前記1のとおり補正された結果、本願商標の指定商品は、引用B商標及び引用D商標の指定商品とは類似しないものとなった。
したがって、本願商標が、引用A商標、引用B商標及び引用D商標と類似するとした、原査定の拒絶の理由は、解消した。
(2)本願商標と引用C商標との類否について
本願商標は、別掲のとおり、円輪郭内の中央に、赤地の扁平な二等辺三角形を底辺の両端が円に接するように描き、該三角形をはさむように、上部にややデザイン化した「La Mere」(1番目の「e」の文字にはアクサングラーブが付されている。以下同じ。)の欧文字を円内に大きく配し(「L」の文字の一部が円からはみ出している。)、下部に同様にデザイン化した同じ大きさの「Poulard」の欧文字を円輪郭に沿うように円内に配し(「P」の文字の一部が円からはみ出している。)、さらに、円輪郭の上部外側に沿って「ラ・メール・プラール」の片仮名文字を小さい文字で、及び、同様に円輪郭の下部外側に沿って「モンサンミッシェル」の片仮名文字をさらに小さい文字で配した構成よりなるものである。
そして、本願商標の構成中、円内に大きい文字で顕著に表された「La Mere」「Poulard」の欧文字部分及びこれらの字音を表したものと認められる「ラ・メール・プラール」の片仮名文字部分は、フランス西部モン・サン・ミッシェル島にあるホテル及びレストランの名称として知られているものであるから、該文字部分は、その名称を表したものと認識されるというのが相当であり、また、本願商標を全体から見ると、その構成中、下部の小さい文字で表された「モンサンミッシェル」の片仮名文字部分は、前記ホテル及びレストランとして知られている「ラ・メール・プラール」との関係から、当該ホテル及びレストランが所在する地名を表したものであると認識し、理解されるといえるものである。
そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応した「ラメールプラールモンサンミッシェル」の称呼を生ずる他に、該構成中の要部であり、前記ホテル及びレストランの名称を表したものと認められる「La Mere」「Poulard」及び「ラ・メール・プラール」の構成文字に相応した「ラメールプラール」の称呼を生ずるというのが相当である。
してみれば、本願商標より単に「モンサンミッシェル」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標が引用C商標と類似するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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