結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−8907(T2002−8907/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「Weekly Data 20 Plus」の文字と「医薬品地域販売週次統計(20プラス)」の文字を2段に横書きしてなり、平成10年10月8日に登録出願され、その指定商品又は指定役務については、同13年11月30日付け手続補正書により、願書に記載されたものを第9類「電気通信回線を通じてダウンロード可能な医薬品の売上に関する電子出版物」に補正され、さらに、当審において、同14年10月31日付け手続補正書により、第9類「電気通信回線を通じてダウンロード可能な医薬品の売上に関する電子出版物(定期刊行物に該当するものに限る。)」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、全体として「医薬品の地域別販売に関する週次統計と通常の統計の他にさらに20の統計情報を加えたもの」程の意味を認識させるに止まるものであるから、これを本願の指定商品(役務)中「医薬品の販売に関する情報の提供」等に使用しても、単に役務の質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおり「Weekly Data 20 Plus」の文字と「医薬品地域販売週次統計(20プラス)」の文字よりなるところ、その指定商品又は指定役務については、当審において、第9類「電気通信回線を通じてダウンロード可能な医薬品の売上に関する電子出版物(定期刊行物に該当するものに限る。)」に補正がされていること前記のとおりである。
そして、本願商標は、補正後の指定商品について、その品質、用途等を表すような具体的な意味合いは認識し得ないものといわざるを得ないから、これをその指定商品に使用した場合、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たすものであり、かつ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものと認められる。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものとして、その出願を拒絶することはできない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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