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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「商標の記述性と識別性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2002−8907(T2002−8907/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2002−8907(T2002−8907/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
商標の記述性と識別性
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2002−8907(T2002−8907/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「商標の記述性と識別性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Weekly Data 20 Plus」の文字と「医薬品地域販売週次統計(20プラス)」の文字を2段に横書きしてなり、平成10年10月8日に登録出願され、その指定商品又は指定役務については、同13年11月30日付け手続補正書により、願書に記載されたものを第9類「電気通信回線を通じてダウンロード可能な医薬品の売上に関する電子出版物」に補正され、さらに、当審において、同14年10月31日付け手続補正書により、第9類「電気通信回線を通じてダウンロード可能な医薬品の売上に関する電子出版物(定期刊行物に該当するものに限る。)」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、全体として「医薬品の地域別販売に関する週次統計と通常の統計の他にさらに20の統計情報を加えたもの」程の意味を認識させるに止まるものであるから、これを本願の指定商品(役務)中「医薬品の販売に関する情報の提供」等に使用しても、単に役務の質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「Weekly Data 20 Plus」の文字と「医薬品地域販売週次統計(20プラス)」の文字よりなるところ、その指定商品又は指定役務については、当審において、第9類「電気通信回線を通じてダウンロード可能な医薬品の売上に関する電子出版物(定期刊行物に該当するものに限る。)」に補正がされていること前記のとおりである。

そして、本願商標は、補正後の指定商品について、その品質、用途等を表すような具体的な意味合いは認識し得ないものといわざるを得ないから、これをその指定商品に使用した場合、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たすものであり、かつ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものと認められる。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものとして、その出願を拒絶することはできない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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