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結論

勝訴(請求認容)

宣伝文句の識別力

審判番号
不服2003−7173(T2003−7173/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「CenturyValueSeries」の欧文字(標準文字)よりなり、第7類「刺繍機能付きミシン,その他のミシン並びにその部品及び付属品」を指定商品として、平成14年4月8日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『CenturyValueSeries』の文字を書してなるものであるから、これをその指定商品に使用しても、その商標に接した取引者・需要者は、単に、その商品が『100年間好まれ続く物』であることを強調し、その商品の販売を促進する際に、人の注意を引くために使用する簡潔な宣伝文句であると理解するにとどまり、本願商標は、自他商品の識別標識としての機能を有しないものであって、何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記したとおり「CenturyValueSeries」の文字よりなるところ、これよりは、直ちに、原審説示の如き意味合いを看取させるものとはいい難いばかりでなく、本願の指定商品との関係においても、これが、商品の品質、特徴等を簡潔に表したものといえるほど具体的、かつ、直接的に表示するものとは認め難いものである。

また、当審において調査するも、本願商標を構成する文字が、その指定商品を取り扱う業界において、商品の品質、特徴等を簡潔に表したキャッチフレーズ等の標語の類で取引上使用されている事実も発見することができない。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、キャッチフレーズ等の単なる宣伝文句として理解されることはなく、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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