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結論

敗訴(請求棄却)

第3条第1項第6号「ドットコムとページの識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−2662(T2000−2662/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2000−2662(T2000−2662/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
ドットコムとページの識別力
適用条文
第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2000−2662(T2000−2662/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「ドットコムとページの識別力」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

平成10年商標登録願第73552号商標(以下「本願商標」という。)は、「DOT COM PAGES」の文字(標準文字)を横書きしてなり、第35類「商品に関する情報の提供,実体のコンピュータネットワークアドレス及び実体によるサービスに関する情報を配置するためのディレクトリを用いたディレクトリサービス,その他のディレクトリサービス」、第42類「グローバルコンピュータネットワークにおける情報を取得するためのサーチエンジンの提供,グローバルコンピュータネットワークの使用を通じての組織・個人・アドレス及びアクセス可能なリソースのディレクトリの提供,その他のコンピュータサービス」を指定役務として、平成10年8月31日に登録出願されたものである。

2 当審において通知した拒絶の理由

当審において、請求人(出願人)に対し、平成16年2月25日付けをもって、新たに拒絶の理由を通知をしたところ、その拒絶の理由の要旨は次のとおりである。

本願商標は、上記1のとおり、「DOT COM PAGES」の文字(標準文字)を横書きしてなるものであるところ、「ドットコム」(.com)は、登録に制限がない汎用ドメイン名の一つ。転じて、インターネットを中心にビジネスを行う企業のことを表す。→ドットコム企業 「ドットコム企業」(.com company)は、インターネット上での業務が中心となっている企業の総称(日経パソコン用語事典2004年版 日経BP社発行)。「ドットコム」(dot−com)は、インターネット上で商取引をする会社(現代用語の基礎知識 2002年1月1日発行 株式会社自由国民社)。と記載され、「ドットコム」「.com」「dot−com」自体は自他役務を識別する標識とはなり得ないものといえ、そして、この語に「PAGES」の文字を組み合わせた本願商標全体からは、取引者、需要者は「ドットコム企業の(インターネット上の)ホームページ」との意味合いを理解、認識するものというほかない。

そうしてみると、本願商標をその指定役務に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、上記の「ドットコム企業のホームページ」との意味合いを表した一般的な文字と理解するに止まり、これを役務の出所を識別するための商標としては認識することができないものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標であり、商標法第3条第1項第6号に該当する。

3 請求人(出願人)の意見

上述した拒絶理由に対し、請求人(出願人)は意見を述べるところがない。

4 当審の判断

当審において、請求人(出願人)に対し、新たに上記2の拒絶の理由を通知し、相当の期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人(出願人)からは何らの意見、応答もない。

したがって、本願は、上述した拒絶の理由により、拒絶をすべきものである。

よって、結論のとおり審決する。

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