sokuhyo

Trademark Appeal Case

記号と普通名称の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−15738(T2000−15738/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

第1 本件商標登録出願

本件商標登録出願は、商標(以下「本願商標」という。)の構成を「EF襖」の文字(標準文字による)とし、第19類「ふすま」を指定商品として、平成11年8月2日に登録出願されたものである。

第2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、商品の品番等を表す記号、符号として一般に広く使用されるアルファベットの2文字『EF』のみと商品の普通名称を表す漢字『襖』のみよりなるものであるから、需要者が何人かの業務にかかる商品であるかを認識することができないものというべきである。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨の理由で本願を拒絶したものである。

第3 当審の判断

1 商標法3条1項6号について

本願商標は、その構成前記のとおり、「EF」のローマ文字と「襖」の漢字とを結合させてなるものである。

本願指定商品である「ふすま」を含めた、「建具(金属製のものを除く。)」を取り扱う業界においては、自己の製造、販売に係る各製品について、その製品管理又は取引上の便宜性から、欧文字の1文字ないし2文字よりなる標章を当該商品の規格、型式又は品番を表示するための記号、符号として採択し使用することが、取引上普通に行われているところである。

しかるところ、本願商標は、商品の記号・符号として類型的に使用されているローマ文字2字の組み合わせの一つと理解される「EF」の文字と、指定商品である「ふすま」を表す語である「襖」の文字とを普通に用いられる態様で「EF襖」と表してなるものであるから、これを本願指定商品に使用しても、本願商標に接する取引者、需要者は、これをもって商品の出所の識別機能とは認識し得ないものといわなければならない。

したがって、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標であるといえるから、商標法3条1項6号に該当するものである。

2 商標法3条1項6号に該当するものではないとの主張について

請求人(出願人)は、本願商標が永年の使用により、取引業界において何人かの業務に係る商品であることを認識することができるものとなっており、商標法3条1項6号に該当しないとして、参考資料1ないし9を提出しているので、当該参考資料について検討する。

参考資料1は、請求人(出願人)の作成に係る「EFふすま」と題する栞であるところ、この「EFふすま」の文字は、本願商標「EF襖」と構成を異にするものであるばかりでなく、その配布先(地域)、配布枚数、配布の時期が明らかでないから、これをもっては本願商標の使用の実績を推し量る証左とすることはできない。

参考資料2は、請求人(出願人)の作成に係る「エコふすま」と題するパンフレットであり、この「エコふすま」の文字は、本願商標「EF襖」と構成を異にするものであるばかりでなく、その配布先(地域)、配布枚数、配布の時期が明らかでないから、これをもっては本願商標の使用の実績を推し量る証左とすることはできない。

参考資料3は、「EF襖」について、エコふすま推進ネットワークの会員が本願商標を請求人(出願人)の取り扱いに係る商品であると認識しているとの証明であるが、証明者(団体)の会員規模・構成などの組織実体、活動内容などが明らかではなく、この証明者(団体)が、どのような権限で、どのような事実をもって当該事項を証明しているのかが明らかではないから、これをもっては本願商標の使用の周知性を証明する証左とすることはできない。

参考資料4は、請求人(出願人)の作成に係る、「ふすま」についての「EF襖」と題するパンフレットであるところ、このパンフレットの配布先(地域)、配布枚数、配布の時期が明らかでないから、これのみでは、本願商標が使用され、取引業界において請求人(出願人)の業務に係る商品であることを認識することができるものとなっているとすることはできない。

参考資料5は、1998年(平成10年)11月24日付の「住宅資材新聞」であり、ここに、本願商標をもって、請求人(出願人)の取り扱いに係る商品「ふすま」が宣伝広告されているが、この新聞の販売地域及び販売部数、購読者層が不詳であり、これをもって、本願商標が使用され、取引業界において請求人(出願人)の業務に係る商品であることを認識することができるものとなっているとするには十分とはいえない。

参考資料6は、本願商標が「積算資料」2000年5月号に使用されたことは認め得るものの、これがどの程度継続して宣伝広告されたかが定かではなく、この事実のみをもってしては、本願商標が使用され、取引業界において請求人(出願人)の業務に係る商品であることを認識することができるものとなっているとするには十分とはいえない。

参考資料7ないし9は、2000年ないし2001年の「千葉県経営品質賞」において、請求人(出願人)の取り扱いに係る商品「ふすま」が奨励賞を受賞したことを示すものであるが、本願商標が使用されている旨の記載は認められず、これらをもってしては、本願商標の使用の実績を推し量る証左とすることはできない。

以上、請求人(出願人)が提出した、上記の参考資料1ないし9それぞれを、また、これらを総合して検討しても、本願商標が永年の使用により、取引業界において何人かの業務に係る商品であることを認識することができるものとなっているとはいえないから、このことをいう請求人の主張は採用することができない。

また、職権をもって調査するも、請求人の主張を補完する証左は発見できなかった。

3 結論

したがって、本願商標が、商標法3条1項6号に該当するとの原査定の認定は妥当なものであり、また、本願商標が永年の使用により、取引業界において何人かの業務に係る商品であることを認識することができるに至っているとはいえないから、原査定を取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。