sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

第3条第1項第6号「「メガネストアー」の識別力と造語性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−17598(T2000−17598/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2000−17598(T2000−17598/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
「メガネストアー」の識別力と造語性
適用条文
第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2000−17598(T2000−17598/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「メガネストアー」の識別力と造語性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類「眼鏡」を指定商品として、平成11年7月26日に登録出願されたものである。

2 原審における拒絶理由の要旨

本願商標は、眼鏡の小売店を認識させる「メガネストアー」の文字を黒塗りのありふれた横長長方形の輪郭図形内に白抜きで書してなるにすぎないから、これをその指定商品に使用するときは、需要者が何人かの業務にかかる商品であることを認識することができない商標と認める。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、黒色長方形内に白抜きで「メガネストアー」の文字を書してなるところ、該文字部分は、商品名(眼鏡)である「メガネ」の文字と「店」を意味する語として知られている「ストアー」の文字を結合してなるものであるとしても、一般に専門店の場合は「ショップ」の語を用い、「ストア(ー)」の語を使用することは少なく、特に本件商標の指定商品の分野は、高度な技術により、他店と差別化を図るなどしているところであり、眼鏡販売店を示す語として「眼鏡(メガネ)ショップ」などが使用されているところであって、当審において職権をもって調査するも「メガネストアー」が眼鏡販売店を表示する語として普通に使用されている事実は発見できなかった。むしろ、請求人(出願人)の提出した各参考資料及び職権で調査した事項を総合すれば、別掲の構成よりなる本願商標は、請求人の展開する眼鏡販売店のハウスマークとして、本願商標の指定商品「眼鏡」の需要者の間にある程度認識されているとみるのが相当である。

そうとすると、「メガネストアー」の文字は、請求人の創作にかかる一種の造語よりなるものというべきであり、本願商標は、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たすものとみるのが相当である。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消を免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第3条第1項第6号が問題となった他の審決です。

第3条第1項第6号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。