結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−17598(T2000−17598/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、眼鏡の小売店を認識させる「メガネストアー」の文字を黒塗りのありふれた横長長方形の輪郭図形内に白抜きで書してなるにすぎないから、これをその指定商品に使用するときは、需要者が何人かの業務にかかる商品であることを認識することができない商標と認める。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。
本願商標は、別掲のとおり、黒色長方形内に白抜きで「メガネストアー」の文字を書してなるところ、該文字部分は、商品名(眼鏡)である「メガネ」の文字と「店」を意味する語として知られている「ストアー」の文字を結合してなるものであるとしても、一般に専門店の場合は「ショップ」の語を用い、「ストア(ー)」の語を使用することは少なく、特に本件商標の指定商品の分野は、高度な技術により、他店と差別化を図るなどしているところであり、眼鏡販売店を示す語として「眼鏡(メガネ)ショップ」などが使用されているところであって、当審において職権をもって調査するも「メガネストアー」が眼鏡販売店を表示する語として普通に使用されている事実は発見できなかった。むしろ、請求人(出願人)の提出した各参考資料及び職権で調査した事項を総合すれば、別掲の構成よりなる本願商標は、請求人の展開する眼鏡販売店のハウスマークとして、本願商標の指定商品「眼鏡」の需要者の間にある程度認識されているとみるのが相当である。
そうとすると、「メガネストアー」の文字は、請求人の創作にかかる一種の造語よりなるものというべきであり、本願商標は、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たすものとみるのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消を免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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