結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−17465(T2003−17465/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおり、図形と「balanceweardesign」の文字を表してなり、第18類「かばん金具,がま口口金,皮革製包装用容器,愛玩動物用被服類,かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄,乗馬用具,皮革」及び第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成14年9月10日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第480611号商標,第2689246号商標,第4017030号商標及び第4270270号商標(以下「引用各商標」という。)は、それぞれ「BALANCE/バランス」の文字,図形の下に「BALANCE/バランス」の文字及び「バランス」の文字を表示してなるものである。
本願商標は、図形と「balanceweardesign」の文字を表してなるところ、その構成文字部分は、同じ書体、等間隔をもって外観上まとまりよく表示されているものである。
そして、「weardesign」の文字が「身につけるもの、着衣などの設計」等の意を有する語であるとしても、かかる構成にあっては「balance」の文字部分が特に独立して認識されるとみるべき理由を見いだすことはできない。
そうとすれば、本願商標は、その構成文字に相応して「バランスウエアデザイン」の一連称呼のみを生ずると判断するのが相当である。
したがって、本願商標より「バランス」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用各商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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