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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「商標の記述性と役務の補正」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2004−15158(T2004−15158/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2004−15158(T2004−15158/J1)
審判種別
不服

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
商標の記述性と役務の補正
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2004−15158(T2004−15158/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「商標の記述性と役務の補正」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第35類、第36類、第38類、第39類、第41類、第42類、第43類及び第45類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成15年4月28日に登録出願されたものである。

そして、願書記載の指定役務については、平成15年12月19日付け及び当審における同16年7月21日付けの手続補正書により、第35類「広告,広告に関する助言,商品展示会及び商品見本市の企画・運営及び開催,経営の診断又は経営に関する助言,市場調査,事業の管理・運営及び組織に関する助言,経済・産業・経営に関する講演会・セミナーへの講師の紹介,職業のあっせん,競売の運営,電子情報のコンピュータによるファイルの管理,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作,アンケートによる市場調査に関する情報の提供,求人情報の提供,コンピュータネットワークを利用した電子商取引における商品の販売に関する情報の提供,広告に関する情報の提供,経営に関する情報の提供,企業情報の提供,経済情報の提供,商品の販売に関する情報の提供,経理事務に関する情報の提供,職業のあっせんに関する情報の提供,競売の運営に関する情報の提供,輸出入に関する事務の代理又は代行に関する情報の提供,事務処理に関する情報の提供,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作に関する情報の提供,秘書に関する情報の提供」、第38類「電子計算機端末による通信ネットワークへの接続の提供,電子計算機端末による通信,ファクシミリによる通信,移動体電話による通信,電話による通信,映像・音声の伝送交換,放送,報道をする者に対するニュースの供給,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与,電気通信(放送を除く。)に関する情報の提供,通信ネットワークへの加入契約に関する情報の提供,放送に関する情報の提供,報道をする者に対するニュースの供給に関する情報の提供,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与に関する情報の提供」及び第39類「鉄道輸送に関する情報の提供,鉄道の運行ダイヤ及び乗り換え並びに運賃に関する情報の提供,車両輸送に関する情報の提供,道路情報の提供,道路・有料道路の料金・走行距離及び渋滞に関する情報の提供,船舶による輸送に関する情報の提供,航空機の運行ダイヤ及び運賃に関する情報の提供,航空輸送に関する情報の提供,航空機の座席に関する予約情報の提供,貨物のこん包に関する情報の提供,旅行に関する情報の提供(宿泊に関するものを除く。),委託を受けた物品の倉庫における保管に関する情報の提供,倉庫の提供に関する情報の提供,駐車場の場所及び空き状況に関する情報の提供,自動車の貸与に関する情報の提供,船舶の貸与に関する情報の提供,車椅子の貸与・自転車の貸与に関する情報の提供」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『中国風のカフェ、中国式の飲食店』の如きの意味合いを認識させる『CafeChina』『カフェチャイナ』の文字を二段に書してなる(「e」の文字にはアクサンテギュ記号が付されている。)ものであるから、このようなものをその指定役務中の前記の文字に照応する役務(例えば「中国風のカフェを内部に有する娯楽施設の提供に関する情報の提供,中国風のカフェにおける飲食物の提供に関する情報の提供」)について使用するときは、単に役務の質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の『運動施設に関する情報の提供,娯楽施設の提供に関する情報の提供,宿泊施設の提供に関する情報の提供,飲食物の提供に関する情報の提供,結婚式場・宴会場に関する情報の提供』に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、その指定役務について前記1のとおり補正された結果、これをその指定役務に使用しても、役務の質を表示するものではなくなり、また、補正後の役務の質について誤認を生じさせるおそれがあるものということもできない。

したがって、本願商標は商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものとして、その出願を拒絶すべきでない。

その他、政令に定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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