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Trademark Appeal Case

結合造語の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−14596(T2002−14596/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「WebHACCP」の欧文字を標準文字で表してなり、第9類に属する願書に記載のとおりの商品を指定して、平成13年3月19日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『WebHACCP』の欧文字を横書きしてなるところ、『Web』は、『コンピュータネットワークにおいて使用されるWorld−Wide Web』を縮めた表現を、『HACCP』は、『Hazard Analysis Critical Control Point(危害分析重要管理点方式)』の略語と認められるものであるから、これを本願の指定商品に使用しても、需要者が何人の業務に係る商品であるかを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「WebHACCP」の欧文字をまとまりよく表してなるところ、「Web」及び「HACCP」の各文字が原査定説示の如き意味合いを看取させる場合があるとしても、この2語を結合した「WebHACCP」の語からは、直ちに、商品の具体的な品質等を把握することができないばかりでなく、当審において調査したが、いくつかの研究開発講演論文はあるものの、該文字が商品の品質等を表すものとして、取引上一般的に使用されている事実を発見することはできなかった。

してみれば、本願商標は、全体をもって一種の造語を表したものとして認識されるとみるのが相当であって、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものといわざるを得ない。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当するものでないから、これを理由として本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消すべきである。

その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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