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Trademark Appeal Case

キャッチフレーズの識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−7227(T2003−7227/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「The New Value Frontier」の文字を書してなり(標準文字による商標)、願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成14年1月15日に登録出願されたものである。

そして、願書記載の指定商品及び指定役務については、平成16年12月7日付け及び同年同月13日付けの手続補正書により、第7類「金属加工機械器具及びその部品,金属加工用の切削工具,機械工具用のドリル,鉱山機械器具及びその部品,化学機械器具及びその部品,食料加工用・飲料加工用の機械器具及びその部品,パルプ製造用・製紙用・紙加工用の機械器具及びその部品,動力機械器具(陸上の乗物用のものを除く。),動力機械器具の部品,栽培機械器具,軸,軸受(機械部品),半導体ウエハ加工装置及びその部品,半導体ウエハ搬送装置及びその部品,印刷用機械器具及びその部品,金属用金型,プラスチック用金型,ゴム用金型,繊維機械器具及びその部品」、第8類「手動利器(「刀剣」を除く。),ほうちょう類,ピンセット、第9類「電子応用機械器具及びその部品,コンピュータ,電子手帳,小型電子翻訳機,ポケット型計算機,ビデオカメラ,デジタルカメラ,電子計算機用プログラム,電子出版物,コンピュータ周辺機器,電子計算機用プリンタ,電子応用静電複写機,ディジタル複写機,写真複写機,ファクシミリ,電子計算機用プリンタ・電子応用静電複写機・ディジタル複写機・ファクシミリの部品及び附属品,複写機・電子計算機用プリンタ・ファクシミリ用の感光体,複写機・電子計算機用プリンタ・ファクシミリ用のサーマルプリントヘッド・インクジェットヘッド・LEDプリントヘッド,音声再生装置,スピーカー,抵抗器,蓄電器,濾波器,発振器,共振器,バリスタ,音声周波機械器具,電子部品収納用パッケージ,半導体素子収納用パッケージ,回路基板,液晶表示装置,高周波送受信装置及びその部品,コネクタ(電気用のもの),電気通信機械器具,電気通信機械器具の部品及び附属品,電話機,無線電話機,携帯用通信機械器具,無線通信機械器具,有線通信機械器具,テレビ電話,光通信機械器具の部品及び附属品,写真用カメラ及びその附属品(写真撮影用フラッシュ・セルフタイマー・フィルター・レンズフード・ストラップ・カメラケース),写真用レンズ,スライド映写機,映写装置,光学式レンズ,双眼鏡,眼鏡,光ファイバー,太陽電池及びその部品,電気コンバーター,回転変流機,調相機,蓄電池,燃料電池及びその部品,標識用ブイ,発光式標識(「電球類及び照明用器具」に属するものを除く。),オゾン発生器,実験用クロマトグラフ装置,アーク溶接機及びその部品,精密測定装置,測定用具,電気式ブザー,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,未記録の光ディスク」、第10類「医療用機械器具,手術用機械器具,医療用の補助器具及び矯正器具,歯科用機械器具,人工歯根」、第11類「電球類及び照明用器具,加熱用ボイラー,加熱装置,冷凍機械器具,蒸発装置,蒸留装置,熱交換器,ヒートポンプ,太陽熱温水器,暖冷房装置,家庭用電熱用品類,浴槽類,換気用・空気調和用の設備及び装置」、第14類「貴金属,身飾品,宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品,時計」、第16類「印刷用紙,文房具類(「昆虫採集用具」を除く。),筆記用具,事務用ペーパーナイフ又はカッター」、第19類「屋根材(金属製のものを除く。),建築用ガラス」、第35類「経営の診断及び指導,書類の複製,文書のファイリング,事務用機器の貸与,電子応用静電複写機・ディジタル複写機の貸与」、第38類「ファクシミリの貸与」及び第42類「電子計算機用プリンタの貸与」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『The New Value Frontier』の文字を書してなるものであるから、これをその指定商品に使用しても、その商標に接した取引者・需要者は、『新しい価値を生み出す開拓者魂』といった『未来志向型を目指している会社の方針・姿勢』を単に強調し、その商品の販売を促進する際に、人の注意を引くために使用する簡潔な宣伝文句・キャッチフレーズであると理解するにとどまり、本願商標は、自他商品の識別標識としての機能を有しないものであって、何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成中「The」、「New」、「Value」及び「Frontier」の各文字部分が、それぞれ「その」、「新しい」、「価値」及び「辺境」等の意味を表す英語であるとしても、各語を一連に書した本願商標の構成からは、特定の商品又は役務の内容を直接的に又は具体的に表示するもの、あるいは簡潔な宣伝文句又はキャッチフレーズを表示するものとして理解されるとまでは認め難く、むしろ、これよりは全体として特定の意味合いを表現し得ない一種の造語と認識し把握されるとみるのが相当である。

さらに、当審において職権をもって調査するも、「The New Value Frontier」の文字が本願指定商品及び指定役務について、原審説示のごとき意味合いをもって取引上普通に使用されていると認めるに足りる資料を発見することもできなかった。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品及び指定役務に使用した場合、自他商品又は自他役務の識別標識としての機能を十分果し得るものといわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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