結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−16428(T2003−16428/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「嵐」の漢字を書してなり、第5類に属する願書に記載の商品を指定商品として、平成13年11月26日に登録出願、その後、指定商品については、原審における平成14年12月27日付け手続補正書により、第5類「殺虫剤,有害動物駆除剤,殺菌剤,除草剤,フェロモンを利用した害虫防除剤,殺線虫剤」に補正されたものである。
本願商標の拒絶の理由に引用した登録第4337941号商標(以下「引用商標」という。)は、「RAN」の欧文字を横書きしてなり、平成10年8月31日に登録出願、第5類「薬剤」を指定商品として、平成11年11月26日に設定登録されたものである。
本願商標と引用商標との類否について判断するに、一般に商標が類似するかどうかは、対比される両商標が同一または類似の商品に使用された場合に、商品の出所につき混同を生ずるおそれがあるか否かによって決すべきものであり、その類否判断をするに当たっては、両商標の外観、称呼、観念を観察し、それらが取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すべきであって、上記3要素のうちその1において類似するものでも、他の2点において著しく相違すること、その他取引の実情等によって、なんら商品の出所に誤認混同を来すおそれの認め難いものについては、これを類似の商標とすべきでないと解するのが相当である。
これを本件についてみるに、本願商標は、上記のとおり「嵐」の漢字を書してなるところ、「嵐」の漢字一文字は、音読みで「ラン」、訓読みで「アラシ」と読まれており、また、「山に立ちこめるもや、荒く激しく吹く風、暴風雨」(広辞苑第五版の「らん【嵐】」及び「あらし【嵐】」の項を参照)等の意味を有するものである。
してみると、本願商標は、該文字に相応して、「ラン」もしくは「アラシ」の称呼を生じ、また、前記意味において理解されるものというのが相当である。
他方、引用商標は、上記のとおり「RAN」の欧文字を書してなるところ、該文字が「走る、逃げる」等を意味する英語「RUN」の過去形であるところから、これより、その発音に倣い「ラン」の称呼が生ずるものと認められる。
してみると、本願商標と引用商標は、「ラン」の称呼を同じくするものであるが、両商標は、外観において明らかに異なり、観念においても、本願商標は「山に立ちこめるもや、荒く激しく吹く風、暴風雨」等の意味を有する語であり、引用商標は、「走った、逃げた」等の意味を有する語であると認められものであるから、何ら相通ずるところがない非類似のものである。
そうすると、本願商標と引用商標とは称呼の点において一致する場合があるとしても、前記のとおり、その外観及び観念において顕著な差異を有するものであって、これらの点を総合的に考察すると、両商標が取引者、需要者に与える印象、記憶、連想は著しく異なるものであるから、両商標は、商品の出所について誤認混同を来すおそれのないものであって、全体として類似する商標とみることはできないというのが相当である。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当なものでなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について、拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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