sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の類似性と外観・観念の差異」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2003−16428(T2003−16428/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2003−16428(T2003−16428/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「RAN」
争点(論点)
称呼の類似性と外観・観念の差異
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2003−16428(T2003−16428/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「RAN」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と外観・観念の差異」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「嵐」の漢字を書してなり、第5類に属する願書に記載の商品を指定商品として、平成13年11月26日に登録出願、その後、指定商品については、原審における平成14年12月27日付け手続補正書により、第5類「殺虫剤,有害動物駆除剤,殺菌剤,除草剤,フェロモンを利用した害虫防除剤,殺線虫剤」に補正されたものである。

2 原査定の引用商標

本願商標の拒絶の理由に引用した登録第4337941号商標(以下「引用商標」という。)は、「RAN」の欧文字を横書きしてなり、平成10年8月31日に登録出願、第5類「薬剤」を指定商品として、平成11年11月26日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標と引用商標との類否について判断するに、一般に商標が類似するかどうかは、対比される両商標が同一または類似の商品に使用された場合に、商品の出所につき混同を生ずるおそれがあるか否かによって決すべきものであり、その類否判断をするに当たっては、両商標の外観、称呼、観念を観察し、それらが取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すべきであって、上記3要素のうちその1において類似するものでも、他の2点において著しく相違すること、その他取引の実情等によって、なんら商品の出所に誤認混同を来すおそれの認め難いものについては、これを類似の商標とすべきでないと解するのが相当である。

これを本件についてみるに、本願商標は、上記のとおり「嵐」の漢字を書してなるところ、「嵐」の漢字一文字は、音読みで「ラン」、訓読みで「アラシ」と読まれており、また、「山に立ちこめるもや、荒く激しく吹く風、暴風雨」(広辞苑第五版の「らん【嵐】」及び「あらし【嵐】」の項を参照)等の意味を有するものである。

してみると、本願商標は、該文字に相応して、「ラン」もしくは「アラシ」の称呼を生じ、また、前記意味において理解されるものというのが相当である。

他方、引用商標は、上記のとおり「RAN」の欧文字を書してなるところ、該文字が「走る、逃げる」等を意味する英語「RUN」の過去形であるところから、これより、その発音に倣い「ラン」の称呼が生ずるものと認められる。

してみると、本願商標と引用商標は、「ラン」の称呼を同じくするものであるが、両商標は、外観において明らかに異なり、観念においても、本願商標は「山に立ちこめるもや、荒く激しく吹く風、暴風雨」等の意味を有する語であり、引用商標は、「走った、逃げた」等の意味を有する語であると認められものであるから、何ら相通ずるところがない非類似のものである。

そうすると、本願商標と引用商標とは称呼の点において一致する場合があるとしても、前記のとおり、その外観及び観念において顕著な差異を有するものであって、これらの点を総合的に考察すると、両商標が取引者、需要者に与える印象、記憶、連想は著しく異なるものであるから、両商標は、商品の出所について誤認混同を来すおそれのないものであって、全体として類似する商標とみることはできないというのが相当である。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当なものでなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について、拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第11号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第11号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。