1 本願商標
本願商標は、「DIVO ディヴォ」の文字を標準文字として、第29類「ココア油脂,製菓および製パン用チョコレート」及び第30類「ココア,ココア製品,チョコレート菓子,チョコレート飲料」を指定商品として平成13年10月25日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶理由通知の要旨
原査定は、「本願商標は、アフリカ西部コート・ディボアール(アイボリー・コースト)の中部に位置する町であって、カカオの産地と認められる『DIVO』の文字と、その表音と認められる『ディヴォ』の文字とを『DIVO ディヴォ』と普通に用いられる方法で表してなるから、これをその指定商品に使用するときは、単に商品の産地、販売地を表示するにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定し、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、その構成前記したとおり、「DIVO ディヴォ」の文字を標準文字で表してなるところ、該文字が原審説示の如く、アフリカ西部コート・ディボアールの中部に位置する町を指称するものであることは認められる。
しかしながら、「DIVO」の地がカカオの産地として広く知られている事実は見出せない上、本願商標の指定商品を取り扱う業界において、商品の産地表示として普通に使用されている実情も見出すことができない。
加えて、「DIVO」の地名は、わが国において一般に親しまれた地名とも認められない。
してみれば、本願商標をその指定商品について使用しても、これに接する取引者、需要者は、商品の産地を表示したものと認識するよりも、寧ろ、特定の観念を有しない一種の造語とみるのが相当である。
そうとすれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、自他商品の識別機能を果たし得るものといわなければならない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するものとした原査定の理由は、妥当ではなく、その理由をもって本願を拒絶すべきものとすることはできない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。