結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−17551(T2002−17551/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「d−life.tv」の文字(ハイフン記号及びドット記号を含む。)を書してなり、第9類、第16類及び第41類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成13年4月4日に登録出願されものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4481682号商標(以下、「引用商標」という。)は、「D−LIVE」の文字からなり、平成8年4月5日登録出願、第9類「録画済みビデオディスク及びビデオテープ,EPレコード,LPレコード,録音済みコンパクトディスク,業務用テレビゲーム機,遊園地用機械器具,業務用テレビゲーム機のプログラムを記憶させたコンパクトディスク,家庭用テレビゲームおもちゃのコンピュータープログラムを記憶させたコンパクトディスク,その他の家庭用テレビゲームおもちゃ,パーソナルコンピューター,パーソナルコンピューター用プログラムを記憶させた磁気テープ,その他のパーソナルコンピューター用電子回路,写真機械器具,光学機械器具,眼鏡,眼鏡の部品,音声周波機械器具,映像周波機械器具,電話機械器具,有線通信機械器具,搬送機械器具,放送用機械器具,無線通信機械器具,無線応用機械器具,遠隔測定制御機械器具,電気通信機械器具の部品及び附属品,電子応用機械器具,半導体素子,電子回路(電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路を除く。),測量機械器具,温度指示用シート」を指定商品として、同13年6月15日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、前記したとおりの構成からなるところ、全体として視覚上一体的に看取し得るものであり、しかも、その構成全体から生ずると認められる「デイライフテイブイ」の称呼は、よどみなく一連に称呼できるものである。そして、かかる構成にあっては、その構成中の「tv」の文字部分が商品の記号・符号として又は「テレビジョン」(television)の略語として一般に採択、使用され得るローマ文字の二字であると認識されるというよりは、むしろ、商標全体をもって一体不可分の造語と認識し把握され、取引に資されるとみるのが自然である。
そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「デイライフテイブイ」の称呼のみを生ずると判断するのが相当である。
したがって、本願商標より単に「デイライフ」の称呼をも生ずるものとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当なものではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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