結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−17141(T2004−17141/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ゆとり旅」及び「日本の四季」の文字を段違いに2行に縦書きに書してなり、第16類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成15年12月25日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、同16年7月14日付け及び同16年8月18日付け手続補正書により、最終的に、第16類「雑誌,新聞,その他の定期刊行物」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『ゆとり旅』及び『日本の四季』の文字を縦書きに二行に書してなるところ、これよりは、「時間的又は金銭的に余裕をもって日本の各地の四季の風景を見て回る旅」といった意味合いを認識させるものであるから、これをその指定商品中『印刷物』に使用するときは、その商品が前記に関する内容の商品であることを理解させるに止まり、単に商品の品質(内容)を表示してなるにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、これをその指定商品に使用しても、商品の品質等を直接的、かつ、具体的に表示してなるものではないものとなった。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても商品の品質等を表示したものとは認識し得ず、自他商品の識別としての機能を果たし得るものであり、また、商品の品質について誤認を生ずるおそれはないものといえる。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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