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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「称呼類似と音の差異」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2002−22788(T2002−22788/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2002−22788(T2002−22788/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
称呼類似と音の差異
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2002−22788(T2002−22788/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼類似と音の差異」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、標準文字で「NEBROS」の文字を横書きしてなり、第12類「自動車並びにその部品及び附属品」を指定商品として、平成13年7月13日に登録出願されたものである。

2.原査定の引用商標

原査定において、本願の拒絶理由に引用した登録第662053号商標は、「ネグロス」及び「NEGUROSU」の文字を二段に書してなり、昭和38年9月25日に登録出願、第12類「輸送機械器具、その部品及び附属品(他の類に属するものを除く)」を指定商品として同39年12月18日に設定登録され、その後、同50年7月4日、同60年1月16日及び平成7年5月30日にそれぞれ商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

同じく、登録第4324552号は、別掲のとおりの構成よりなり、平成10年9月9日に登録出願、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,電気通信機械器具,EPレコード,LPレコード,録音済みの磁気カード・磁気シート及び磁気テープ,録音済みのコンパクトディスク,メトロノーム,電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,スロットマシン,運動技能訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,鉄道用信号機,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,事故防護用手袋,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,消防艇,消防車,自動車用シガーライター,保安用ヘルメット,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,磁心,抵抗線,電極,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,計算尺,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,潜水用機械器具,アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,家庭用テレビゲームおもちゃ,検卵器,電動式扉自動開閉装置」を指定商品として同11年10月15日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3.当審の判断

本願商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、これより「ネブロス」の称呼が生じるというのが相当である。

一方、引用各商標は上記のとおりの構成よりなるところ、その構成文字に相応して「ネグロス」の称呼が生じるというのが相当である。

そこで、本願商標から生ずる「ネブロス」の称呼と引用各商標から生ずる「ネグロス」の称呼を比較するに、両者は共に4音からなり、語頭部の「ネ」の音、及び第3音以下の「ロス」の音を共通にし、第2音において「ブ」と「グ」の音に差異を有するものである。

しかして、その差異音「ブ」の音は、両唇の閉鎖による有声破裂音「b」と母音「u」の結合した音節であり、「グ」の音は、軟口蓋の有声破裂音「g」と母音「u」との結合した音節であって、両音の調音方法が比較的近似し、この異なる2音が、それぞれの称呼全体に及ぼす影響は大きなものとは言い難く、両者をそれぞれ一連に称呼するときには、語調・語感が近似し、互いに聴き分け難く、相紛らわしく聴取されるものと判断するのが相当である。

請求人は、引用各商標は、フィリピン・セブ島に隣接するネグロス(Negros)島を示す地名であると主張するが、引用各商標の欧文字表記「NEGUROSU」は上記地名とは構成文字を異にすることから、これらが該地名を示すものとは直ちには認めがたく、その主張をもって、本願商標と引用各商標とを区別する理由とは認められない。

してみれば、本願商標と引用各商標とは、その称呼において類似する商標というべきであり、本願商標の指定商品と引用各商標の指定商品とは同一又は類似するものである。

したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当なものであって、これを取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

別 掲

引用商標(登録第4324552号)

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