sokuhyo

Trademark Appeal Case

品質表示と普通名称の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−20468(T2002−20468/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、「ハイパー サーボ キャッパー」及び「Hyper Servo Capper」の文字を二段に書してなり、第7類「包装用機械器具」を指定商品として、平成13年6月11日に登録出願されたものである。

2.原査定の拒絶の理由の要旨

原査定は、「本願商標は、「超、過度」の意味で親しまれた「ハイパー」「Hyper」の語と指定商品との関係からして「回転数・トルク等を制御するため、サーボモーターを使用しているふた締め機」を表したものと認識される「サーボキャッパー」「Servo Capper」の文字とを書してなり、全体として「優れたサーボ機構を有するふた締め機」の如き意味合いが容易に理解されるから、これを前記に照応するふた締め機に使用しても単に商品の品質を表示するにすぎないので、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3.当審の判断

本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成中「サーボ キャッパー」、「Servo Capper」の文字は、本願指定商品である包装用機械器具に関連する業界においては、「サーボモーターによるトルク制御方式を採用しているふた締め機」を示す一般用語として普通に使用され、このことは、以下のインターネットによる情報や新聞記事の記述などからも理解されるところである。

(1)http://www.ncc-caps.co.jp/servo.html

キャッピング・マシン

SERVO CAPPER

サーボキャッパー

・・・

サーボキャッパー

は、安定したキャッピングを実現するサーボモーターによるトルク制御方式を採用し、洗浄性など使い易さに配慮したマシンです。(日本クラウンコルク株式会社)

(2)http://www.wist.co.jp/product/sc12.html

スタンド型

サーボキャッパー

SC−2(写真) 高精度なキャップ締めと簡単な品種切り替えを実現!! ■ 高い信頼性 キャップ締め付け時常にトルクの変化を管理し指定トルクに達する迄、締めつけますので、クラッチ式のように空回りによる締付不良が発生せず、ねじ不良等の空転時はアラームで知らせます。 ■ 巾広いトルク調整範囲(SC−1はボリューム)1台で8〜35Kg Cmとトルクの対応巾が広く、トルク変更は、デジタルで設定でき100品種迄記憶します。・・・

(3)http://www.across.or.jp/seiko-co/products/packm/capper/capper.htm

SEIKO CORPORATION 包装機械情報 ・・・トルクモニタリングシステム・・トルクリングにバッテリーを内蔵している為、

サーボキャッパー

のように電源供給の為のスリップリングやロータリーコネクター等を必要としないシンプルな構造になりました。

(4)http://www.ipros.jp/contents/product/001336002.html

iPROS 不安定なボトル/スパウトパウチ用サーボ充填機 扱いにくいボトルやスパウトパウチを効率よく一人で充填&キャッピング!サーボ充填機・・・●スパウトパウチの充填は、泡立ちを防止する為にパウチ内を真空にしてから定量充填。●キャッパーは新製品対応力と再現性のすぐれた

サーボキャッパー

搭載。●部材供給と目視検査を1箇所に集約したレイアウトにより、1名の作業者で充填&キャッピングが行なえ、高い省力効果を発揮します。

(5)2002.12.13日本食糧新聞

PETボトル特集:PETボトル先端技術=渋谷工業・・・当社では樹脂キャップ用として従来より

サーボキャッパ

を採用し、多くの実績がある。樹脂キャップの特質上、現在では

サーボキャッピング

は不可欠のシステムとなった。各種のキャップに応じたトルク値や回転速度などの条件を設定することで正確に巻締する。万一、巻締以上やキャップ不良があれば、自動的にライン外へリジェクトする。

(6)2001.1.31日本食糧新聞

Hard&Soft1月特集:PETボトル・高速ハンドリングシステム PETボトルを高速に搬送する技術の開発を命じられたのは今から四年前の10月であった。それまでは、容器はガラス、紙、缶、樹脂(PVC、HDPE)が主力であり、キャップも王冠、PP、スクリュー(金属、樹脂)が中心であったが四年前の春の五〇〇ミリリットルPETボトルの解禁以来PETボトルが物凄い勢いで普及し、また、充填設備機械もその頃から従来のメカ中心の機械からエレクトロ技術を搭載したメカトロ機械への関心が高まってきた。例えば・・・キャッパはトルク管理・密封保証に最適な

サーボキャッパ

が注目されてきた。

また、本願商標の前半部の「ハイパー」、「Hyper」の文字は、「『過度の』『超越した』の意。『スーパー』よりもさらに強い意味で用いる」(株式会社岩波書店「広辞苑第5版」)の意味合いを有する語として、広く知られているものであり、他の語に付して商品の品質の優良さ等を表示する誇称として普通に使用されているものである。

以上によれば、本願商標は、これを本願指定商品に使用しても、これに接する取引者・需要者は、その商品が、単に「優良なサーボキャッパー(ふた締め機)」を容易に認識するに止まるから、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものと判断するのが相当である。また、これを上記に照応する商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるといわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定は妥当なものであって、取り消すことはできない。

よって、結論の通り審決する。

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