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Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出の是非

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−21579(T2001−21579/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「東進イースクール」の文字を横書きしてなり、第38類及び第41類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成12年6月14日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3299949号商標は、別掲のとおりの構成よりなり、平成4年9月29日登録出願、第41類「学習塾における教授」を指定役務とする特例商標として同9年5月2日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、その構成上記のとおりであるところ、構成各文字は外観上まとまりよく表現されていて、全体をもって称呼してもよどみなく一連に称呼できるものであるから、むしろ構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然である。

そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「トーシンイースクール」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標より、「トーシン」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、両商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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