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Trademark Appeal Case

結合商標の要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−11228(T2003−11228/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は「朝日餅」の文字を標準文字で書してなり、第30類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成14年6月14日に登録出願され、指定商品については、当審における同15年5月16日付け手続補正書により補正された後、同16年10月23日付け手続補正書により、「餅菓子」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶理由の要旨

(1)本願商標は、餅菓子を認識させる「餅」の文字を含むから、これをその指定商品中「餅菓子」以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。

(2)本願商標は、以下の(ア)ないし(エ)のとおりの商標(以下まとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品に使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

(ア)登録第3196158号商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第30類「茶,紅茶・その他の茶を加味してなる菓子」を指定商品として、平成5年4月16日に登録出願され、同8年9月30日に設定登録されたものである。

(イ)登録第4138885号商標は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、第30類「イタリア産レモン果汁を使用したアイスキャンディー」を指定商品として、平成8年5月1日に登録出願され、同10年4月24日に設定登録されたものである。

(ウ)登録第4147458号商標は、別掲(3)のとおりの構成よりなり、「菓子及びパン」を含む第30類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成8年5月30日に登録出願され、同10年5月22日に設定登録されたものである。

(エ)登録第4416309号商標は、別掲(4)のとおりの構成よりなり、第30類「塩を振りかけた棒状の菓子及びパン」を指定商品として、平成10年11月2日に登録出願され、同12年9月14日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり、「朝日餅」の文字を書してなるところ、その構成各文字は、同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔で外観上まとまりよく一体的に表されているものであって、かつ、これより生じる「アサヒモチ」の称呼もよどみなく一連 に称呼し得るものである。そして、たとえ、構成中「餅」の文字部分が「餅菓子」を理解させるものであるとしても、かかる構成態様にあっては、その構成中「朝日」の文字部分が分離抽出して看取されるとみるよりも、全体として不可分一体の造語よりなるものとみるのが自然であって、その構成文字全体に相応して、「アサヒモチ」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

してみれば、引用商標より「アサヒ」の称呼も生ずるものとして、それを前提に本願商標と引用商標との類似を述べる原査定の理由は妥当でなく、その理由をもって類似のものとすることはできない。

また、本願商標と引用商標とは、前記の構成よりみて、外観、観念においても相紛れるおそれはない。

さらに、本願商標は、その指定商品について、前記1のとおり補正された結果、これをその指定商品に使用しても商品の品質について誤認を生じさせるおそれはなくなった。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号及び同第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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