sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

商標「朝日餅」の結合商標の要部抽出(第4条第1項第11号・第4条第1項第16号|審判不服2003−11228(T2003−11228/J1))

審判番号
不服2003−11228(T2003−11228/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「朝日餅」
争点(論点)
結合商標の要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号・第4条第1項第16号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2003−11228(T2003−11228/J1)・不服)は、本件商標「朝日餅」について、商標法第4条第1項第11号・第4条第1項第16号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は「朝日餅」の文字を標準文字で書してなり、第30類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成14年6月14日に登録出願され、指定商品については、当審における同15年5月16日付け手続補正書により補正された後、同16年10月23日付け手続補正書により、「餅菓子」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶理由の要旨

(1)本願商標は、餅菓子を認識させる「餅」の文字を含むから、これをその指定商品中「餅菓子」以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。

(2)本願商標は、以下の(ア)ないし(エ)のとおりの商標(以下まとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品に使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

(ア)登録第3196158号商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第30類「茶,紅茶・その他の茶を加味してなる菓子」を指定商品として、平成5年4月16日に登録出願され、同8年9月30日に設定登録されたものである。

(イ)登録第4138885号商標は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、第30類「イタリア産レモン果汁を使用したアイスキャンディー」を指定商品として、平成8年5月1日に登録出願され、同10年4月24日に設定登録されたものである。

(ウ)登録第4147458号商標は、別掲(3)のとおりの構成よりなり、「菓子及びパン」を含む第30類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成8年5月30日に登録出願され、同10年5月22日に設定登録されたものである。

(エ)登録第4416309号商標は、別掲(4)のとおりの構成よりなり、第30類「塩を振りかけた棒状の菓子及びパン」を指定商品として、平成10年11月2日に登録出願され、同12年9月14日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり、「朝日餅」の文字を書してなるところ、その構成各文字は、同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔で外観上まとまりよく一体的に表されているものであって、かつ、これより生じる「アサヒモチ」の称呼もよどみなく一連 に称呼し得るものである。そして、たとえ、構成中「餅」の文字部分が「餅菓子」を理解させるものであるとしても、かかる構成態様にあっては、その構成中「朝日」の文字部分が分離抽出して看取されるとみるよりも、全体として不可分一体の造語よりなるものとみるのが自然であって、その構成文字全体に相応して、「アサヒモチ」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

してみれば、引用商標より「アサヒ」の称呼も生ずるものとして、それを前提に本願商標と引用商標との類似を述べる原査定の理由は妥当でなく、その理由をもって類似のものとすることはできない。

また、本願商標と引用商標とは、前記の構成よりみて、外観、観念においても相紛れるおそれはない。

さらに、本願商標は、その指定商品について、前記1のとおり補正された結果、これをその指定商品に使用しても商品の品質について誤認を生じさせるおそれはなくなった。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号及び同第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第11号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第11号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。