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Trademark Appeal Case

指定商品の類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−19440(T2002−19440/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ローダー」の片仮名文字と「ROADER」と「Roader」の欧文字を三段に横書きしてなり、第10類「医療用機械器具」を指定商品として平成13年8月20日に登録出願されたものである。

そして、指定商品については、同14年8月21日付け手続補正書により第10類「カテーテル,ガイドワイヤー」と補正されているものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3218598号商標(以下「引用商標」という。)は、「LAUDA」の欧文字を横書きしてなり、平成5年11月12日登録出願、第12類「車いす並びにその部品及び附属品,牽引車,陸上の乗物用の動力機械器具,陸上の乗物用の機械要素,乗物用盗難警報器」を指定商品として同8年11月29日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標の指定商品は、「カテーテル,ガイドワイヤー」であり、患者の体腔の体液をさそい出したり、管状器官へ薬液を注入したり等、治療のために医師等が使用する医療器具の一つである。

他方、引用商標の指定商品中の「車いす並びにその部品及び附属品」は、歩行困難な者の移動に用いられるものであり、介護用品を取り扱う店等において、一般に販売されているものである。

そうとすれば、本願商標の指定商品と引用商標の指定商品中の「車いす並びにその部品及び附属品」は、原査定説示のごとく、販売部門、用途、需要者等を同一にする類似する商品とはいえないものと判断するのが相当である。

また、本願商標の指定商品と、上記以外の引用商標の指定商品とは、類似しないこと明らかである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、商標の類否について論ずるまでもなく、指定商品において互いに抵触しないものであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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