結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−23230(T2002−23230/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
1.本願商標
本願商標は、標準文字で「アップドライ」の文字を横書きしてなり、第11類「家庭用電熱用品類」を指定商品として、平成13年2月8日に登録出願されたものである。
2.引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第832052号商標(以下「引用商標」という。)は、「アップ」の文字を横書きしてなり、昭和42年6月13日に登録出願、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)電気材料」を指定商品として同44年9月22日に設定登録され、その後、同55年2月29日、平成元年10月23日及び同11年5月25日に、それぞれ商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
3.当審の判断
本願商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、その構成各文字は、同一の書体、大きさ及び間隔で外観上まとまりよく一体的に表されており、しかも、前半の「アップ」の文字と後半の「ドライ」の文字とは観念上も、特に、軽重の差を見いだすことはできず、構成全体をもって特段の意味合いを表さない一種の造語からなるものとみるのが相当である。
また、これより生ずると認められる「アップドライ」の称呼も格別冗長というべきものではなく、よどみなく一連に称呼できるものであり、他に構成中の「アップ」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見い出せない。
そうとすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「アップドライ」の称呼のみを生ずるものである。
したがって、本願商標より「アップ」の称呼をも生ずるとし、その上で、引用商標に称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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